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育児休業から復帰した社員の標準報酬月額はいつ改定されますか?

6月8日に育児休業を終了し、翌日から職場に復帰予定の従業員がいます。
育児休業中に昇給したため、復帰後は昇給後の金額で給与を支払います。
この場合、復帰する社員の標準報酬月額はいつ改定になるのでしょうか?

育児休業中に昇給があった場合、随時改定の要件に該当するのであれば随時改定手続きを行わなければなりません。育児休業による無給期間中に、昇給により固定的賃金に変動があった場合には、実際に変動後の報酬を受けた月を起算月として改定が行われます。

<ポイント>
復帰したタイミングから変動が反映された報酬が支払われていたとしても、継続した3カ月間のうちに支払基礎日数が17日未満となる月がある場合は随時改定の対象とはなりません。(これは育児休業終了時の月額変更を妨げるものではありません。)

なお、随時改定に該当しない場合であっても、育児休業終了時の標準報酬月額変更を行うことができます。育児休業終了日の翌日の属する月以後3カ月間の報酬月額の平均によって、標準報酬月額の改定を行うことが可能です。
この改定を行った場合、育児休業終了日の翌日が属する月から4カ月目(本ケースでは9月)が改定月です。

<ポイント>

  • 支払基礎日数が17日以上の月が一月でもあれば改定の対象となります。
  • 標準報酬月額が1等級差であっても改定することが可能です。
  • 申出は任意であり、被保険者が希望した場合のみ届出を行います。

対象の従業員に対してわかりやすく説明を行えるように、随時改定のしくみと標準報酬月額が上がる場合・下がる場合のメリットとデメリットについて理解を深めましょう。

<日本年金機構>

著者プロフィール

アクタス社会保険労務士法人
スタッフ約200名、東京と大阪に計4拠点をもつアクタスグループの一員。
アクタス税理士法人、アクタスHRコンサルティング(株)、アクタスITソリューションズ(株)と連携し、中小ベンチャー企業から上場企業まで、顧客のニーズに合わせて、人事労務、税務会計、システム構築支援の各サービスを提供しています。

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