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就業規則の作成・届出義務がある使用者とは?

これまで従業員数が10人未満であったので、就業規則を作成していませんでした。このたび、新たにアルバイトを採用したので、正社員とアルバイトを合わせると10人以上となります。
この場合、就業規則の作成及び労働基準監督署への届出は必要でしょうか。

就業規則の作成及び届出については、労働基準法第89条にて「常時10人以上の労働者を使用する使用者」に対し義務づけられています。労働基準法上の労働者とは「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」を指しますので、アルバイトやパートなども雇用形態に関わらず労働者の人数に含まれます。
したがって、ご質問のケースでは新たに就業規則を作成し、労働基準監督署への届出を行う必要があります。

なお、就業規則の作成及び届出要否の判断は、企業単位ではなく、事業場単位でなされます。例えば、本社が10名、支店が3名という場合、本社は就業規則の作成及び届出が必要ですが、支店には義務がないということになります。また、就業規則の作成及び届出の法的な義務がない場合であっても各職場のルールを反映した就業規則を作成することが望ましいでしょう。

就業規則を作成していない場合、各職場のルールを明確にできない他、問題社員がいても懲戒処分ができない等、リスクに対応できません。従業員数が少ないうちに対応することで、企業の理念や志向を規則に反映しやすいなどのメリットもあります。

就業規則は職場のルールやカルチャーを明文化する労使双方にとって重要な役割を持っています。現在の実態に合わせて作成し、その後も定期的に会社の成長に合わせて内容を見直すことで、トラブルを回避し事業の円滑な運営に役立てましょう。

著者プロフィール

アクタス社会保険労務士法人
スタッフ約200名、東京と大阪に計4拠点をもつアクタスグループの一員。
アクタス税理士法人、アクタスHRコンサルティング(株)、アクタスITコンサルティング(株)と連携し、中小ベンチャー企業から上場企業まで、顧客のニーズに合わせて、人事労務、税務会計、システム構築支援の各サービスを提供しています。

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