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36協定の労働者の過半数代表者の選出について

36協定を締結する際の、労働者の過半数代表者の選出方法と選出の際のポイントを教えてください。

36協定は、労働者の過半数で組織する労働組合、当該組合がない場合は労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)と書面により締結しなければなりません。適切に締結していない場合、協定が無効になるケースもあります。

  • 労働者の定義

    ここでいう「労働者」とは、労働基準法第9条の「職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者」です。管理監督者や出張、休職等により協定期間中に出勤が予想されない者も含まれます。

  • 過半数労働者になるための要件

    労働基準法第41条第2項に定める管理監督者でないことが要件です。管理監督者とは一般的に、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者を指します。

  • 過半数労働者の選出方法

    36協定を締結するための過半数代表者を選出することを明らかにしたうえで、投票や選挙の他に労働者の話し合い等、民主的な方法で選出します。

著者プロフィール

アクタス社会保険労務士法人
スタッフ約200名、東京と大阪に計4拠点をもつアクタスグループの一員。
アクタス税理士法人、アクタスHRコンサルティング(株)、アクタスITコンサルティング(株)と連携し、中小ベンチャー企業から上場企業まで、顧客のニーズに合わせて、人事労務、税務会計、システム構築支援の各サービスを提供しています。

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