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労働安全衛生法の事業場規模を判断する際の「常時使用する労働者」とは?

労働安全衛生法では「常時使用する労働者」の人数に応じて、衛生管理者などの選任が規定されています。具体的な人数の算出方法を教えてください。

労働安全衛生法における事業場の規模を判断する際の「常時使用する労働者」は、労働時間や雇用形態によらず、パートタイマー等の臨時的労働者も含めて、常態として使用する労働者を指しています。

また、派遣労働者については、派遣先の事業場及び派遣元の事業場の双方で人数に含めます。
ただし、安全管理者と安全委員会については、派遣先の事業場にのみ選任・設置義務が課せられているため、派遣先事業場にて派遣労働者を人数カウントに含めます。なお、「常時使用(雇用)する労働者」という用語は、その他の労働関係法令でも用いられていますが、法令ごとに定義が異なります。

所定労働時間や雇用期間の要件がある場合や、「事業場」単位または「企業」単位なのかといった違いがありますので、それぞれの法令、規定ごとにしっかり確認することが必要です。

著者プロフィール

アクタス社会保険労務士法人
スタッフ約200名、東京と大阪に計4拠点をもつアクタスグループの一員。
アクタス税理士法人、アクタスHRコンサルティング(株)、アクタスITソリューションズ(株)と連携し、中小ベンチャー企業から上場企業まで、顧客のニーズに合わせて、人事労務、税務会計、システム構築支援の各サービスを提供しています。

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