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業務改善助成金とは?最大600万円・助成率4/5の要件と令和8年(2026年)度の変更点

  • 会社の処方箋

2025年5月20日
更新:2026年10月28日

2026年度の地域別最低賃金は、全国加重平均で1,177円となり、前年度から56円引き上げられました。東京都・神奈川県では1,280円前後に達し、最も低い県でも1,085円です。人件費の上昇が続くなかで、賃上げと同時に業務の効率化を進めることは、多くの中小企業にとって避けて通れない課題となっています。
そこで注目されているのが「業務改善助成金」です。従業員の時給を引き上げ、あわせて生産性向上につながる設備やシステムを導入した場合に、その費用の最大4/5(上限600万円)が助成されます。
ただし、令和8年度(2026年度)は申請期限の考え方が大きく変わり、都道府県ごとに締切が異なります。本コラムでは、令和8年度の業務改善助成金について、申請期限・助成率・対象経費を中心に、業種別の活用例や申請時の注意点まで解説します。

1.業務改善助成金とは?令和8年度の制度概要

業務改善助成金は、事業場内で最も低い時給(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げ、生産性向上のための設備投資などを行った中小企業・小規模事業者に対して、その費用の一部を助成する制度です。
「賃上げをしたいが、原資となる利益を生み出す投資まで手が回らない」という企業を後押しすることが目的です。賃上げの負担を、設備投資による業務効率化で吸収していく流れをつくれる点が特徴です。

業務改善助成金(令和8年度)の概要
項目 内容
実施機関 厚生労働省(申請窓口は各都道府県労働局)
対象 中小企業・小規模事業者(事業場単位で申請)
賃上げの要件 事業場内最低賃金を50円・70円・90円以上引き上げる
助成率 4/5または3/4(引き上げ前の事業場内最低賃金で決定)
助成上限額 30万円~600万円(コース・人数・事業場規模で決定)
申請期間 2026年9月1日~地域別最低賃金の発効日の前日または11月30日のいずれか早い日
事業完了期限 2027年1月31日(やむを得ない事情があれば3月31日まで延長可)
  • ※
    出典:厚生労働省「業務改善助成金」交付要綱・リーフレット(令和8年度)

助成率は4/5または3/4

助成率は、引き上げ前の事業場内最低賃金が1,050円未満なら4/5、1,050円以上なら3/4です。
実際の助成額は、「設備投資などにかかった費用×助成率」と「コースごとの助成上限額」を比べて、いずれか低いほうになります。なお、助成対象となる経費は10万円以上である必要があります。

助成上限額はコースと引き上げる人数で決まる

令和8年度は、賃金の引上げ額に応じて「50円コース」「70円コース」「90円コース」の3つが設けられています。上限額は、どのコースを選ぶか、何人の時給を引き上げるか、事業場の規模が30人未満かどうかによって決まります。

令和8年度 業務改善助成金の助成上限額
引き上げる労働者数 50円コース 70円コース 90円コース
1人 30万円(40万円) 40万円(50万円) 90万円(100万円)
2~3人 40万円(70万円) 50万円(100万円) 150万円(240万円)
4~5人 70万円 130万円 270万円
6~7人 90万円 180万円 360万円
8人以上 110万円 230万円 450万円
10人以上(特例事業者のみ) 130万円 300万円 600万円
  • ※
    ()内は事業場規模30人未満の場合の上限額。
  • ※
    出典:厚生労働省「業務改善助成金交付要綱」別表第1・第2

引き上げ額が大きいほど、また対象となる人数が多いほど上限額は高くなります。最も高い600万円を受けられるのは、90円コースで10人以上の時給を引き上げる特例事業者に限られます。

特例事業者になると上限額や対象経費が広がる

次のいずれかに当たる事業者は「特例事業者」として、10人以上の上限額区分を利用できます。

  • 賃金要件:事業場内最低賃金が1,050円未満の事業場で申請する事業者
  • 物価高騰等要件:原材料費の高騰など外的な要因により、申請前の直近6か月間の平均利益率(売上高総利益率または売上高営業利益率)が、前年同期と比べて3%ポイント以上低下している事業者

物価高騰等要件に該当する場合は、通常は対象外となるパソコン・スマートフォン・タブレットなどの端末や周辺機器も、新規導入に限り助成の対象になります。申請時には「事業活動の状況に関する申出書」の提出が必要です。

令和7年度からの主な変更点

令和8年度は、令和7年度から次の点が変わりました。

  • 助成率4/5となる事業場内最低賃金の基準が「1,000円未満」から「1,050円未満」に変更
  • 賃上げのコースが「30円・45円・60円・90円」の4区分から「50円・70円・90円」の3区分に再編
  • 引き上げる労働者数の区分が「4~5人」「6~7人」「8人以上」に細分化
  • 申請期間の設定が変更され「9月1日から地域別最低賃金の発効日の前日、または11月30日のいずれか早い日まで」となった
  • 賃上げの対象となる労働者は雇用保険の被保険者に限定
  • 賃上げは申請後に実施する必要があり、複数回に分けた引上げは不可
  • 物価高騰等要件の利益率は「直近6か月間の平均」で判定
  • 自動車(特殊用途自動車を除く)は助成対象外
  • ※
    出典:厚生労働省「業務改善助成金の一部変更のお知らせ」

2.業務改善助成金の対象となる事業者と要件

業務改善助成金を利用できるのは、事業場内最低賃金が、令和8年度に改定された後の地域別最低賃金を下回っている中小企業・小規模事業者です。主な要件は次のとおりです。

中小企業・小規模事業者であること

資本金(出資総額)または常時使用する労働者数のどちらかが、業種ごとの基準を満たしていれば対象となります。

中小企業・小規模事業者の範囲
業種 資本金または出資の総額 常時使用する労働者数
小売業 5,000万円以下 50人以下
サービス業 5,000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下
  • ※
    出典:厚生労働省「業務改善助成金交付要綱」第2条

大企業が株式の多くを保有している、いわゆる「みなし大企業」は対象外です。医療法人やNPO法人など資本金のない法人は、労働者数で判断します。

事業場内最低賃金が改定後の地域別最低賃金を下回っていること

申請する事業場の最も低い時給が、令和8年度に改定された地域別最低賃金より低いことが条件です。申請の時点で、すでに改定後の最低賃金以上の時給を支払っている場合は対象になりません。

雇用保険の被保険者の時給を一定額以上引き上げること

賃上げの対象となるのは、雇入れから6か月を経過し、雇用保険に加入している労働者です。パートタイムの従業員も、週20時間以上の勤務などの条件を満たして雇用保険に加入していれば対象になります。
引き上げ後の時給は、就業規則などに事業場内の最低額として定める必要があります。

解雇や賃金の引き下げなどの不交付事由がないこと

申請前6か月から一定期間に、従業員の解雇や賃金の引き下げを行っている場合は対象外です。このほか、労働関係法令の違反、労働保険料の滞納などがある場合も助成を受けられません。

3.業務改善助成金の対象経費は?対象外になるものも確認

対象となるのは、生産性の向上や労働能率の増進につながる設備投資などの費用です。機械や設備の購入だけでなく、専門家によるコンサルティングや、外部講師による従業員向け研修、導入機器の操作研修なども含まれます。

対象となる経費区分

交付要綱では、謝金、旅費、借損料、印刷製本費、原材料費、機械装置等購入費、造作費、経営コンサルティング経費、委託費の9区分が定められています。厚生労働省の資料では、具体例として次のようなものが挙げられています。

  • POSレジシステムの導入
  • リフト付き特殊車両の導入
  • 国家資格者による業務フローの見直し(経営コンサルティング)
  • 顧客管理情報のシステム化

リースやレンタル、保守にかかる費用は、助成を受ける年度内に支払ったものが対象です。複数年分を前払いする場合は、最大3年分までが対象になります。

対象外になる主な経費

次のような経費は、原則として助成の対象になりません。

  • 交付決定の前に契約・発注・納品した設備
  • 一般的な事務用のパソコンや事務機器(物価高騰等要件に該当する特例事業者の新規導入を除く)
  • 自動車(特殊用途自動車を除く)、自動車のリース・保守費用
  • 同じ経費について、国や自治体から別の補助金を受けているもの

対象になるかどうかの判断に迷う設備は、発注する前に管轄の労働局へ確認しておきましょう。

4.令和8年度の申請期限は?都道府県ごとに異なる

令和8年度の業務改善助成金の申請期間は、令和8年9月1日から、申請する事業場がある都道府県の地域別最低賃金の発効日の前日、または11月30日のいずれか早い日までです。最低賃金の改定が10月1日に発効した都道府県では、9月30日で受付が終わっています。
申請は期限の日までに労働局へ届いている必要があり、郵送の場合は消印ではなく到達日で判断されます。期限が土曜日・日曜日に当たる都道府県もあるため、余裕をもって準備しましょう。

都道府県別の地域別最低賃金と業務改善助成金の申請期限(令和8年度)
都道府県 改定後の最低賃金 発効日 申請期限
北海道 1,131円 10月1日 9月30日
青森県 1,090円 10月29日 10月28日
岩手県 1,090円 12月1日 11月30日
宮城県 1,098円 10月1日 9月30日
秋田県 1,090円 10月14日 10月13日
山形県 1,092円 10月30日 10月29日
福島県 1,094円 10月16日 10月15日
茨城県 1,136円 10月18日 10月17日
栃木県 1,125円 10月1日 9月30日
群馬県 1,120円 10月3日 10月2日
埼玉県 1,196円 10月1日 9月30日
千葉県 1,195円 10月1日 9月30日
東京都 1,280円 10月1日 9月30日
神奈川県 1,279円 10月1日 9月30日
新潟県 1,108円 10月1日 9月30日
富山県 1,119円 10月1日 9月30日
石川県 1,113円 10月3日 10月2日
福井県 1,112円 10月4日 10月3日
山梨県 1,113円 11月1日 10月31日
長野県 1,117円 10月2日 10月1日
岐阜県 1,121円 10月1日 9月30日
静岡県 1,154円 10月15日 10月14日
愛知県 1,195円 10月1日 9月30日
三重県 1,143円 10月1日 9月30日
滋賀県 1,136円 10月3日 10月2日
京都府 1,180円 11月16日 11月15日
大阪府 1,231円 10月1日 9月30日
兵庫県 1,172円 10月1日 9月30日
奈良県 1,107円 10月4日 10月3日
和歌山県 1,101円 10月3日 10月2日
鳥取県 1,090円 10月3日 10月2日
島根県 1,092円 10月10日 10月9日
岡山県 1,104円 10月2日 10月1日
広島県 1,141円 10月11日 10月10日
山口県 1,101円 10月8日 10月7日
徳島県 1,103円 11月1日 10月31日
香川県 1,092円 10月1日 9月30日
愛媛県 1,093円 11月1日 10月31日
高知県 1,086円 10月29日 10月28日
福岡県 1,114円 10月4日 10月3日
佐賀県 1,095円 11月15日 11月14日
長崎県 1,087円 11月2日 11月1日
熊本県 1,092円 12月1日 11月30日
大分県 1,096円 11月1日 10月31日
宮崎県 1,085円 10月24日 10月23日
鹿児島県 1,090円 10月25日 10月24日
沖縄県 1,086円 12月2日 11月30日
  • ※
    日付はいずれも令和8年(2026年)。申請期限は「発効日の前日」と「11月30日」のいずれか早い日。令和8年10月10日時点。
  • ※
    申請期限が土日・祝日に当たる場合、持参・郵送の受付期限が前営業日となることがあります。詳しくは管轄の労働局で確認してください。
  • ※
    出典:厚生労働省「令和8年度地域別最低賃金全国一覧」、「業務改善助成金」

賃上げを行う時期にも期限がある

賃上げは、交付申請が労働局に届いた後から、地域別最低賃金の発効日の前日までに行う必要があります。判断の基準になるのは給与の支払日ではなく、引き上げ後の時給を定めた就業規則などの適用日です。
申請より前に時給を引き上げてしまうと、その賃上げは助成の対象になりません。最低賃金の改定に合わせて時給を上げる予定がある場合は、先に申請を済ませてから引き上げるという順番を守りましょう。

事業完了期限と実績報告の期限

設備の納品や代金の支払いなどは、令和9年(2027年)1月31日までに終える必要があります。やむを得ない事情がある場合は、事前に理由書を提出することで、事業完了期限を3月31日まで延長できる場合があります。
事業の完了後は、完了日から1か月以内または令和9年4月10日のいずれか早い日までに、事業実績報告書と支給申請書を提出します。助成金は実績報告の審査を経て支払われる精算払いで、前払いは行われません。

申請期限を過ぎた場合はどうする?

すでに受付が終わった都道府県の事業者は、令和9年度(2027年度)の公募に向けて準備を進めるのが現実的です。厚生労働省は令和9年度の概算要求で、業務改善助成金を含む「賃上げ」支援助成金パッケージ等として2,016億円を要求しており、来年度も制度が続く見込みです。
なお、自治体によっては、国の業務改善助成金とは別に、中小企業の設備投資や賃上げを支援する独自制度を設けている場合があります。所在地の自治体の支援制度も確認してみましょう。

5.業種別の活用事例

業務改善助成金は業種を問わず活用できます。共通するのは、設備投資で業務時間を減らし、生まれた余力を賃上げの原資に回すという考え方です。ここでは、業種ごとの活用イメージを紹介します。

介護業:移乗支援機器や送迎用の特殊車両で身体的な負担を軽減

介護施設では、利用者をベッドから車いすに移す介助が職員の大きな負担になっています。移乗支援リフトなどの福祉機器を導入すれば、介助にかかる時間と腰痛のリスクを減らせます。車いすのまま乗車できるリフト付きの特殊車両は、送迎時間の短縮にもつながります。

製造業:自動化設備の導入と研修で作業時間を短縮

手作業の工程が多い工場では、検品や梱包などの工程に自動化設備を導入することで、1人あたりの生産量を高められます。新しい設備の操作方法を学ぶために外部講師を招く場合の謝金や、専門家による工程の見直し(経営コンサルティング経費)も助成の対象です。

飲食業:セルフオーダーとPOSレジで注文・会計業務を短縮

ホールスタッフが注文取りと会計に多くの時間を割いている飲食店では、テーブルで注文できるセルフオーダーシステムとPOSレジを連携させることで、注文の聞き取りやレジ締めの作業を減らせます。売上データが自動で集計されるため、仕入れの判断にも役立ちます。

卸売業:在庫管理システムで棚卸しと発注を効率化

紙の台帳や表計算ソフトで在庫を管理している場合、棚卸しや発注のたびに多くの手作業が発生します。在庫管理システムを導入すれば、在庫数を把握しやすくなり、欠品や過剰在庫の削減にも効果があります。

小売業:AIカメラで店舗運営を効率化

スーパーや小売店では、来店客数の集計や売場状況の把握に時間がかかります。AIカメラの導入で、来店客数や滞留状況を自動分析でき、人員配置や販促施策の改善が可能です。また、レジトラブルやセルフレジの未払い発生時も映像を迅速に確認でき、業務負担の軽減と生産性向上につながります。

6.申請から支給までの流れと注意点

業務改善助成金は、申請してから賃上げと設備投資を行い、実績を報告したうえで支給される流れです。順番を間違えると助成を受けられなくなるため、全体の流れを押さえておくことが大切です。

申請から支給までの6つのステップ

  • 交付申請:事業場の所在地を管轄する都道府県労働局へ、申請書と事業実施計画書を提出(電子申請システム「Jグランツ」でも申請可能)
  • 交付決定:労働局の審査を経て、交付決定通知が届く
  • 事業の実施:計画に沿って賃金を引き上げ、設備を発注・導入して代金を支払う※
  • 事業実績報告:事業完了後、実績報告書と支給申請書を提出
  • 助成額の確定:労働局の審査を経て、助成額が確定
  • 助成金の受領:確定した助成金が振り込まれる
  • ※
    なお、賃上げは交付申請後から実施できますが、設備投資等は交付決定後に行う必要があります。

交付決定前に発注・契約しない

設備の契約や発注、納品は、交付決定の通知を受け取った後に行う必要があります。交付決定前に購入した設備は、たとえ申請書に記載していても助成の対象になりません。

見積書は原則2社以上から取得する

同じ仕様の設備について、原則として2社以上から見積書を取り、最も安い業者と契約する必要があります。予定価格が税抜10万円未満の場合は1社でもかまいません。親会社・子会社・グループ企業などの関係会社や、代表者の親族が作成した見積書は認められない点にも注意が必要です。

賃上げは1回でコースの金額以上に引き上げる

選んだコースの金額は、1回の引き上げで達成する必要があります。たとえば70円コースの場合、30円と40円の2回に分けて引き上げることは認められません。
また、地域別最低賃金の発効日以降は、改定後の最低賃金以上の時給を支払う義務があります。引き上げ後の時給が改定後の最低賃金を下回らないよう、コースを選ぶことが実務上のポイントです。

助成額の計算例

熊本県(改定後の最低賃金1,092円)にある従業員20人の飲食店で、時給1,040円のパート従業員3人を70円コースで1,110円に引き上げ、150万円のセルフオーダーシステムを導入した場合を考えます。

  • 助成率:引き上げ前の事業場内最低賃金が1,050円未満のため4/5
  • 費用×助成率:150万円×4/5=120万円
  • 助成上限額:70円コース・2~3人・事業場規模30人未満で100万円

いずれか低いほうが助成額となるため、この場合の助成額は100万円です。

事業計画が変わるときは事前に届け出る

交付決定の後に、導入する設備や賃上げの計画が変わる場合は、「事業計画変更申請書」の提出が必要です。変更の可能性があるときは、早めに管轄の労働局へ相談しましょう。
なお、厚生労働省や労働局が、特定の事業者に助成金の勧誘を委託することはありません。手数料を目的に、受給できない助成金の申請を勧める事業者には注意が必要です。

7.まとめ

業務改善助成金は、事業場内最低賃金の引き上げと生産性向上のための設備投資をあわせて行う中小企業に対し、費用の最大4/5(上限600万円)を助成する制度です。最低賃金の上昇が続くなかで、賃上げの負担を設備投資による効率化で補える点が大きなメリットです。
一方で、令和8年度は申請期限が都道府県ごとの最低賃金の発効日と連動し、申請後に賃上げを行う、交付決定後に発注するといった順番のルールも明確に定められています。自社の所在地の申請期限を確認し、早めに準備を始めることが大切です。
具体的な要件やスケジュールは年度ごとに見直されるため、申請の前には厚生労働省の最新の交付要綱や管轄の労働局の案内を必ず確認しましょう。

8.Q&A

Q1
業務改善助成金は個人事業主でも申請できますか?
A1

申請できます。ただし、賃上げの対象となる従業員が雇用保険に加入していることが必要です。従業員を雇っていない個人事業主は対象になりません。

Q2
令和8年度の申請はいつまでですか?
A2

令和8年9月1日から、事業場がある都道府県の地域別最低賃金の発効日の前日、または11月30日のいずれか早い日までです。たとえば東京都・大阪府は9月30日、京都府は11月15日、岩手県・熊本県・沖縄県は11月30日が期限です。

Q3
すでに時給を引き上げた後でも申請できますか?
A3

申請できません。令和8年度は、交付申請が労働局に届いた後に賃上げを行う必要があります。就業規則などの適用日が申請日より前の場合は、助成の対象外です。

Q4
パソコンやタブレットは対象になりますか?
A4

一般的な事務用のパソコンやタブレットは、原則として対象外です。ただし、特定業務専用システムの稼働に必要な場合や、物価高騰等要件に該当する特例事業者が新規購入する場合は、対象となることがあります。

Q5
パートやアルバイトの時給引上げも対象になりますか?
A5

対象になります。雇入れから6か月を経過し、雇用保険に加入していることが条件です。一般的には、週20時間以上の勤務で31日以上の雇用が見込まれる場合に雇用保険の加入対象となります。

Q6
複数の事業場がある場合はどう申請しますか?
A6

事業場ごとに申請します。本社などで共通して使う設備の費用は、事業場の数で按分して計上します。

Q7
他の補助金・助成金と併用できますか?
A7

助成の対象となる経費が異なれば併用できます。同じ経費について国や自治体、公益財団法人などから補助を受けている場合は、重複して助成を受けることはできません。

Q8
助成金はいつ受け取れますか?
A8

事業完了後に実績報告書を提出し、労働局の審査で助成額が確定した後に支払われます。前払いの制度はないため、設備の購入費用はいったん自社で立て替える必要があります。

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