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労災保険の受任者払い制度について

従業員が業務中にけがをし、1カ月以上休むこととなりました。労災保険の休業補償給付の申請を行いますが、支給決定まで1カ月程度かかると聞いています。その間収入がなくなってしまうので、従業員の生活を保障するために利用できる制度はありますか?

労災保険の受任者払い制度を活用してみてはいかがでしょうか。

労災保険の休業補償給付は労働者に直接支払われるものですが、受任者払い制度は、会社が従業員に対して休業補償給付相当を立て替え払いし、後日労災保険から支給される休業補償給付を会社の口座へ振り込んでもらうことができる制度です。
休業補償給付の支給決定まで収入がなくなってしまうことを防ぐことができ、従業員の生活を保障することができます。

受任者払い制度を利用する際は、被災労働者より休業補償給付の受領を会社へ委任する内容の委任状を記入してもらい、休業補償給付支給請求書様式第8号と合わせて労働基準監督署に提出する必要があります。
委任状の書式は各都道府県によって異なりますので、管轄の労働基準監督署へ確認の上、届け出を進めましょう。

著者プロフィール

アクタス社会保険労務士法人
スタッフ約200名、東京と大阪に計4拠点をもつアクタスグループの一員。
アクタス税理士法人、アクタスHRコンサルティング(株)、アクタスITソリューションズ(株)と連携し、中小ベンチャー企業から上場企業まで、顧客のニーズに合わせて、人事労務、税務会計、システム構築支援の各サービスを提供しています。

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