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2カ月以内の雇用契約を更新する場合、社会保険加入日はいつ?

新しく雇い入れた方と2カ月の有期雇用契約を締結しました。
労使合意のもと、契約を更新する予定ですが、社会保険には更新後の契約開始日から加入すれば問題ないでしょうか?

雇用契約期間が2カ月以内の場合、その雇用契約が更新される見込みがなければ、社会保険の被保険者とはなりません。
しかし、雇用契約期間が2カ月以内の場合であっても、更新される見込みがあれば、最初の雇用契約開始日、つまり、雇い入れの日から被保険者となります。

「更新される見込み」とは、具体的には次のいずれかに該当する場合です。

  • 雇用契約書等に「更新される旨」又は「更新される場合がある旨」が明示されていること。
  • 同じ会社で同様の雇用契約により勤務している人が、契約更新により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績があること。

この取り扱いは、令和4年10月から見直されたものです。
社会保険の適用にかかる改正が続いているため、整理しておくとよいでしょう。

著者プロフィール

アクタス社会保険労務士法人
スタッフ約200名、東京と大阪に計4拠点をもつアクタスグループの一員。
アクタス税理士法人、アクタスHRコンサルティング(株)、アクタスITソリューションズ(株)と連携し、中小ベンチャー企業から上場企業まで、顧客のニーズに合わせて、人事労務、税務会計、システム構築支援の各サービスを提供しています。

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