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テレワーク中の移動時間について

1日のうちでテレワークと会社への出勤を組み合わせる場合、自宅と会社間の移動時間は労働時間になるか教えてください。

「就業場所の移動時間をどう取り扱うかは、「労働者による自由利用が保障されているかどうか」によって判断されます。

例えば午前中は自宅でテレワークし、午後からオフィスに出勤する場合など、勤務時間の一部をテレワークとした場合は、就業場所の移動が発生します。こうした場合の移動時間について業務から完全に開放され、労働者による自由利用が保障されている場合は、その移動時間は休憩時間として取り扱って差し支えありません。

一方で、自由利用が保障されていない場合は、その移動時間は労働時間に該当します。例えば、テレワーク中の労働者に対し、会社が具体的業務のために急きょオフィスへの出勤を求め、その移動時間中も業務から完全に解放されておらず労働者による自由利用が保障されていない場合、その移動時間も労働時間として扱うこととなります。

テレワークの導入・浸透により働き方の多様化が進みましたが、今回のケースに限らず、会社としての具体的なガイドラインを示すことが望まれます。
すでにガイドラインを示している場合であっても、就業実態との乖離(かいり)はないか、適切な運用がなされているかを定期的に見直せるとよいでしょう。

著者プロフィール

アクタス社会保険労務士法人
スタッフ約200名、東京と大阪に計4拠点をもつアクタスグループの一員。
アクタス税理士法人、アクタスHRコンサルティング(株)、アクタスITソリューションズ(株)と連携し、中小ベンチャー企業から上場企業まで、顧客のニーズに合わせて、人事労務、税務会計、システム構築支援の各サービスを提供しています。

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