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新社会人の方へ!教えてもらえない給与の仕組みを教えます!

  • 会社の処方箋

2023年5月18日

新社会人の方はすでに4月分の給与を手にされたと思います。
初給与の使い道を決めていた方もいれば、とりあえず貯金という方もいらっしゃるでしょう。
中には「ちょっと待って!4月はもらっていない!」「なぜか10日分だけだった・・・」という方もいらっしゃるかも。

なぜ4月に給与がもらえないことが起きるのか

支払い日 締め日

なんとなく毎月25日が給与日で、その日になると勝手に銀行に振り込まれると思っていらっしゃる方も多いようですが、実は「○日~△日に働いた分の給与を◇日に支払う」というルールは、企業ごとに異なります。
「○日~△日分」を決めているのを「締め日」(その日をもってひと月の区切りとする)、「◇日に支払う」というのを「支払い日」と呼びます。
民間企業の場合、支払い日は25日が多いようですが、この日でなければならないというわけではありません。国家公務員であれば人事院規則九―七(俸給等の支給)により16日~18日に決められています。(地方公務員は自治体ごとに決定。東京都=15日、大阪府=17日など)

締め日・支払い日は五十日(ごとおび)と呼ばれる5の倍数日に設定されることが多く、ここをどう決めているかによって、特に入社月の給与支払いに影響します。

締め日・支払い日の例(4月1日入社と仮定)

末締め翌25日支払いの場合

4月1日~30日に勤務した分の給与は、翌月の5月25日支払われます。(4月は受け取れない)

15日締め当月25日支払いの場合

前月の16日から当月の15日までの分が当月の25日に支払われます。
4月1日入社の場合、1日~15日までの勤務分が25日に支払われます。(4月は半分受け取れる)

末締め当月25日支払いの場合

4月1日~30日分が4月25日に支払われます。
この場合、26日~30日の5日分は勤務したと仮定して前倒しで支払われます。
その間に欠勤があった場合は翌月の給与で調整されます。(4月は満額受け取れる)

上記のように「いつからいつまでの分をいつ支払うか」によって入社当月に受け取れる給与が変わってきますが、それによって労働者に不利益が出るわけではありません。

給与支払い日はなぜ25日が多い?

民間企業で多い25日の給与支払い。その理由は2つあるようです。
ひとつは区切りの問題で、月末を支払い日にしてしまうと、28日~31日と月によって日にちが変わってしまいます。これでは勝手が悪いので、月末に一番近い五十日の25日を採用しているという理由。
また以前は、経理作業はすべて手作業で行われていましたが、月末月初は請求処理や支払処理が忙しく、担当者が給与計算に取りかかれるのが10日すぎになっていたようです。この場合、15日を締め日とし25日を支払い日とすると効率よく業務が回ったため、その名残で25日になっているというのが2つ目の理由です。

給与はニコニコ現金で

給与は金融機関への振り込みが当たり前のようになっていますが、実はこれは例外です。

労働基準法第24条では「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」とされています。つまり銀行振り込みは特殊なケースで、本来は現金を直接渡すものを会社と労働者の合意により運用されている仕組みです。

なお、2023年4月からは労使の合意があれば賃金のデジタル払いも認められるようになりました。

実際、多額の現金を持ち歩くより、振り込みの方が便利ですね。

入社2年目は手取りが減る!?

そんな都市伝説のような話を聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれません。
これは多くの場合事実で、新卒の場合、入社1年目は住民税がかかっていないことが多いために起こることです。
住民税は前年の1月から12月までの所得に応じて1月1日に住民票がある自治体によって課税されます。税額は6月に決定され、そこから課税が始まります。昇給より税額の方が高いことが多く、その場合は賃金が上昇しても手取りは実質的にマイナスになります。
6月に住民税決定通知書が送付されますのでよく確認しましょう。

なお、給与明細書の見方をこちらで解説しています。
併せてご覧ください。

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