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令和4年度の確定保険料の算定方法について
アクタス社会保険労務士法人

  • 会社の処方箋

2023年6月19日

令和4年度は雇用保険料率が年度の途中で変更されたことに伴い、労働保険年度更新における確定保険料の算定方法が例年と異なる場合があります。原則の手続きとあわせてしっかり確認しておきましょう。

労働保険年度更新とは

労働保険料は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位(保険年度)として、労働者に支払われる賃金総額に、事業の種類ごとに定められた保険料率を乗じて、保険料を決定します。
保険料は前払いで、年度当初におおよその賃金総額で1年分の概算保険料を申告・納付した後、年度末の最終的な賃金総額で確定保険料を算定し、前払いした保険料の精算を行います。事業主は毎年、前年度の確定保険料の精算と当年度の概算保険料を併せて申告・納付する必要があり、この手続きを「年度更新」と言います。

手続き期間・申告方法

「労働保険概算・確定保険料/石綿健康被害救済法一般拠出金申告書」(以下、申告書)を作成し、毎年6月1日から7月10日までの間に、所轄の労働基準監督署、都道府県労働局または金融機関へ提出します。

令和4年度の確定保険料算定方法

  1. 一元適用事業・二元適用事業(雇用)

    労働者に支払った賃金総額の千円未満を切り捨てた額(保険料算定基礎額)を前期(令和4年4月1日から同年9月30日)と後期(令和4年10月1日から令和5年3月31日)に分けて集計します。前期・後期の保険料算定基礎額に、労災保険料率と雇用保険料率を乗じて保険料を算出します。
    前期と後期の保険料を合算した額が、確定保険料となります。この変更に伴い、申告書に新たに「期間別確定保険料算定内訳」欄が設けられています。

    • 例年と異なります。
  2. 二元適用事業(労災)

    例年の算出方法に変更はありません。


    今年の年度更新業務では、令和4年に2度の雇用保険料率の変更があったことから例年と異なる場合があります。手続きを行う前にもう一度確認してから取り組んでください。本コラムが、事業主の皆さまの一助となれば幸いです。

著者プロフィール

アクタス社会保険労務士法人
スタッフ約200名、東京と大阪に計4拠点をもつアクタスグループの一員。
アクタス税理士法人、アクタスHRコンサルティング(株)、アクタスITコンサルティング(株)と連携し、中小ベンチャー企業から上場企業まで、顧客のニーズに合わせて、人事労務、税務会計、システム構築支援の各サービスを提供しています。

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