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賞与支給月に退職する社員の社会保険の取り扱いはどのようになりますか?

今月退職する従業員に賞与を支給する予定です。
この場合、社会保険料の徴収や手続きは必要ですか?

賞与を支払ったとき、会社は従業員から社会保険料を徴収し、賞与支払届を提出します。
ご質問の様に、退職月に賞与を支給する場合は、賞与支給日と社会保険の資格喪失日(退職日の翌日)により保険料の徴収や手続きの要否が異なる為、ポイントを整理して説明いたします。

ポイント

  • 保険料の徴収

    資格喪失月(退職日の翌日が属する月)に賞与が支給される場合は、保険料の徴収は不要です。

  • 賞与支払届

    資格喪失の前日までに支払われた賞与は、賞与支払届の提出が必要です。

次の3つのケースで具体的にご説明いたします。

  • 賞与支給日前の資格喪失

    例えば、6/10に資格喪失した後、6/25に賞与が支払われるケースです。
    この場合、保険料の徴収と賞与支払届の提出はいずれも不要です。

  • 賞与支給日後の資格喪失

    例えば、6/15に賞与が支払われた後、6/27に資格喪失となるケースです。
    この場合、保険料の徴収は不要ですが、資格喪失前の賞与支給となりますので、賞与支払届の提出が必要です。

  • 賞与支給日後の月末退職

    例えば、6/15に賞与が支払われた後、6/30に退職するケースです。
    月末退社の場合、資格喪失日は翌月1日となります。そのため、退職月当月の資格喪失とはならず、保険料の徴収と賞与支払届の提出の両方が必要となります。

保険料は資格喪失月が、賞与支払届は資格喪失日が判断基準となりますので、賞与支給日時点でのステータスを確認して、正しく処理を行いましょう。

補足

  • 標準賞与額の上限について

    標準賞与額の上限(健康保険:年度(4月~翌年3月)累計573万円、厚生年金:1月につき150万円)を超える場合、超えた部分の保険料は発生しませんが、賞与支払届の提出は必要です。

  • 社会保険料免除期間の賞与支給について

    産育休中による社会保険料の免除期間に賞与の支払いがあった場合も、賞与支払届の提出が必要となります。その際、保険料の徴収については免除されますが、健康保険料の年度累計には、免除期間中の賞与も含めることとなります。

日本年金機構

著者プロフィール

アクタス社会保険労務士法人
スタッフ約200名、東京と大阪に計4拠点をもつアクタスグループの一員。
アクタス税理士法人、アクタスHRコンサルティング(株)、アクタスITソリューションズ(株)と連携し、中小ベンチャー企業から上場企業まで、顧客のニーズに合わせて、人事労務、税務会計、システム構築支援の各サービスを提供しています。

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