社会保険の適用拡大に向けて会社がとるべき対応とは?
当社は、社会保険に加入している従業員数が50名を超えています。
2024年10月からの社会保険適用拡大に向けてどのような準備が必要でしょうか?
パートやアルバイトなどの短時間労働者が新たに社会保険に加入することで、事業主が負担する社会保険料が変わります。加入対象者を把握し、自社の対応方針を検討しましょう。
2024年10月から「従業員数」が51人以上100人以下の会社で働く短時間労働者が、新たに社会保険の適用対象になります。基準となる「従業員数」は「厚生年金保険の被保険者数」で判断し、その総数が50人を超える月が2023年10月以降で6カ月以上である事業所に対して、2024年10月1日から特定適用事業所に該当したものとして、日本年金機構から「特定適用事業所該当通知書」が送付されます。
特定適用事業所に該当する場合、社会保険の適用拡大に対応するため、以下の準備が必要となります。
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対応方針の検討
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(2)所定内賃金が月額8.8万円以上(残業代、賞与、通勤手当等は含みません)
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(3)2カ月を超える雇用の見込みがある
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(1)週の所定労働時間が20時間以上(残業や臨時に労働した時間は含みません)
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(4)学生ではない(休学中、定時制、夜間学生は加入対象となります)
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社内周知、個別面談等のコミュニケーション
加入対象者が確認できたら、自社の対応方針を検討しましょう。加入対象者を新たに社会保険に加入させることで事業主が負担する社会保険料は増加しますので、パートやアルバイトなどの短時間労働者をどのように活用していくのか対応方針を検討する必要があります。
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加入対象者の確認
新たに社会保険の加入対象となる従業員に対しては、社内イントラやメール等を活用して周知を進めると共に必要に応じて説明会や個人面談を行い、社会保険加入のメリットや給与から控除される社会保険料などについて説明できるようにしておきましょう。
また、配偶者の扶養範囲内で働いている従業員に対しては、社会保険に加入した場合に配偶者の扶養から外れることを説明し、今後の労働時間について話し合うことも必要となります。
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被保険者資格取得届の提出
加入対象となる従業員の「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」を忘れずに提出しましょう。
人事担当者は特定適用事業所となってから慌てない様、事前に加入対象者の有無を確認の上、自社の対応方針を検討しておきましょう。また、労働契約の変更等の対応が必要となるような場合には、その旨を事前に説明しておくと従業員の安心感につながります。
著者プロフィール
アクタス社会保険労務士法人
スタッフ約200名、東京と大阪に計4拠点をもつアクタスグループの一員。
アクタス税理士法人、アクタスHRコンサルティング(株)、アクタスITコンサルティング(株)と連携し、中小ベンチャー企業から上場企業まで、顧客のニーズに合わせて、人事労務、税務会計、システム構築支援の各サービスを提供しています。