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特定適用事業所における被保険者区分の変更手続きについて

社会保険に加入しているパート従業員が4月からフルタイムの正社員となりました。
特定適用事業所の対象事業所の場合、必要な手続きはありますか。

社会保険の特定適用事業所に勤務する労働者が「短時間労働者」から「通常の労働者」に変更した場合は「健康保険・厚生年金保険 被保険者区分変更届」を届け出る必要があります。

2022年10月より社会保険の適用範囲が拡大され、被保険者数が100人超の事業所(特定適用事業所)で働く短時間労働者は、社会保険の被保険者となりました。
短時間労働者が社会保険の被保険者となることに伴い、今までの被保険者は「一般被保険者」と「短時間労働者」に区分され、「一般被保険者」から「短時間労働者」へ、もしくは「短時間労働者」から「一般被保険者」へ変更された場合には、変更となった日から5日以内に「健康保険・厚生年金保険 被保険者区分変更届」を日本年金機構へ提出することにより、区分の変更を行います。
健康保険組合に加入をしている場合は、健康保険組合への届け出も必要となります。

被保険者の区分は、定時決定(算定基礎届)や随時改定(月額変更届)に影響します。
「一般被保険者」は支払基礎日数が原則として17日以上となる月を算定の対象月とするのに対し、短時間労働者は11日以上で算定の対象月となります。

なお、短時間労働者にかかる資格取得届や算定基礎届、月額変更届等を提出する場合には、備考欄にある「短時間労働者の取得(特定適用事業所等)」を選択して届け出をする必要があります。

著者プロフィール

アクタス社会保険労務士法人
スタッフ約200名、東京と大阪に計4拠点をもつアクタスグループの一員。
アクタス税理士法人、アクタスHRコンサルティング(株)、アクタスITソリューションズ(株)と連携し、中小ベンチャー企業から上場企業まで、顧客のニーズに合わせて、人事労務、税務会計、システム構築支援の各サービスを提供しています。

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