このページの本文へ

休憩時間に実施するランチミーティングは労働時間にあたりますか?

社内コミュニケーション活性化のため、昼の休憩時間にランチミーティングの実施を検討していますが、昼休憩の時間にミーティングを行うことは労働時間にあたるのでしょうか。

労働基準法上の労働時間とは、「使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間」とされています。

例えば、ランチミーティングと称して業務上の会議を行う場合や、業務上の会議ではなくとも会社の指示により参加を義務付けられているような場合は労働時間に該当すると言えます。
また、任意参加としていても、参加をしないことで評価が下がる等の就業上の不利益を生じる場合には、実質的な義務があるとされ労働時間とみなされる可能性があります。
一方でコミュニケーションを図るための任意で参加できるランチ会を開催するものであれば、労働時間とされることはないでしょう。

ご相談のランチミーティングについては、その開催の目的などを踏まえて実施方法を検討しましょう。
「労働時間」に該当する可能性が高い場合には、別途休憩時間を設ける等の措置をとり適切な労働時間管理を行いましょう。

著者プロフィール

アクタス社会保険労務士法人
スタッフ約200名、東京と大阪に計4拠点をもつアクタスグループの一員。
アクタス税理士法人、アクタスHRコンサルティング(株)、アクタスITソリューションズ(株)と連携し、中小ベンチャー企業から上場企業まで、顧客のニーズに合わせて、人事労務、税務会計、システム構築支援の各サービスを提供しています。

今すぐ読みたいおすすめ情報