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在宅勤務時の適切な就労時間管理方法について

在宅勤務時の適切な就労時間管理方法について教えてください。

在宅勤務はウィズコロナ・ポストコロナの「新しい生活様式」に適応する働き方として、コロナ禍の特例ではなく、持続的に導入・定着させる方向にかじを切る会社も多いのではないでしょうか。
在宅勤務は本来のオフィス以外の場所で行われるため、使用者が労働状況を現認による労働時間の把握は難しいですが、一方で、在宅勤務は情報通信技術の利用が不可欠であるため、労働時間管理についても情報通信技術を活用することで円滑に労務管理を行うことも可能になります。

厚生労働省が公表している「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」では、在宅勤務時における労働時間の把握について以下の方法が例示されています。

  • 客観的な記録による把握
    • (1)
      従業員が在宅勤務時に使用するパソコン等の使用時間の記録で把握する
    • (2)
      サテライトオフィスを利用する場合、サテライトオフィスへの入退場の記録で把握する
  • 労働者の自己申告により把握する
    • (1)
      1日の終業時に、始業時刻及び終業時刻をメール等にて報告させる

なお、「2.労働者の自己申告」により把握をする場合は、パソコンの使用状況など客観的な事実と、自己申告された始業・終業時刻との間に著しい乖離(かいり)があることを把握した場合には、所要の労働時間の補正をしなければなりません。
また、在宅勤務は、業務の指示や報告が時間帯に関わらず勤務が行われやすくなるため、以下のような手法により、従業員のワークライフバランスの確保に配慮することが求められます。

  • メール送付・電話の抑制

    時間外等における業務に関する指示や報告の在り方や、指示や報告が行われた場合の対応の要否について、各事業場の実情に応じてルールを設定する

  • システムへのアクセス制限

    所定外深夜・休日は事前に許可を得ない限りアクセスできないように設定する

  • 時間外・休日・所定外深夜労働についての手続き

    労使の合意により時間外等の労働が可能な時間帯や時間数をあらかじめ設定する

  • 長時間労働等を行う従業員への注意喚起

    労務管理システムを活用して対象者に自動で警告を表示する

在宅勤務の場合は勤務状況が見えないため、働きすぎてしまう従業員も見受けられます。
労使双方にとってプラスの制度になるよう、改めて適切な管理体制であるかを確認し、整えることが重要です。

著者プロフィール

アクタス社会保険労務士法人
スタッフ約200名、東京と大阪に計4拠点をもつアクタスグループの一員。
アクタス税理士法人、アクタスHRコンサルティング(株)、アクタスITソリューションズ(株)と連携し、中小ベンチャー企業から上場企業まで、顧客のニーズに合わせて、人事労務、税務会計、システム構築支援の各サービスを提供しています。

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