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「介護休業法」について

「介護休業・介護休暇」は「産前産後・育児休暇」と同様に長期休暇を余儀なくされるため企業にとっては課題になっています。
「介護休業・介護休暇」では対象者が仕事の中心となる40~50歳の男性であることが多いため介護による離職は企業にとっても大きなダメージとなります。
その一方で、実際の取得率は産前産後休暇が約80%以上であることに対して、介護休暇では0.06%と、ほとんど利用されていない状況です。
この事態を受けて、取得率向上のため法改正が行われました。(平成29年1月1日より施行)

介護休業とは

労働者が家族の介護のために取得できる休業です。
要介護状態にある家族1人当たり、通算93日分の休業が認められています。
⇒法改正により3回に分割取得できるようになりました。

<対象になる方>
要介護の家族がいらっしゃる方。同一事業主に1年以上雇用されている方で、介護休業取得予定日から起算して93日後にも6ヶ月以上雇用が続く方。

<対象にならない方>
日雇い労働者の方。労使協定で決められた方。

介護休暇とは

要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者は1年に5日(対象家族が2人以上の場合は10日)まで、
介護とその他の世話を行うために休暇の取得可能です。
⇒法改正により半日単位の取得可能となりました。

<対象になる方>
労働者の方。

<対象にならない方>
日雇い労働者の方。雇用期間が6ヶ月未満の方。週2日以下の労働日数の方。
(1日の労働時間が4時間以下の場合は、半日単位の休暇取得はできません)

介護のための労働の制限

介護する労働者から介護のために申請した場合、事業主は以下の制限に従わなければなりません。

  • 所定労働時間の制限

    1回の請求に対して、所定労働時間を超えて労働させてはならない。

  • 時間外労働の制限

    24時間/週・150時間/年

  • 深夜業の制限

    午後10時~午前5時の間は労働をさせてはならない。

  • 所定労働時間の短縮

介護休業期間中の給付金

介護休業を取得する労働者に対しては、職場復帰を前提に、介護休業給付金が支給されます。

支給基本額は休業開始時賃金日額×支給日数(30日)×67%(法改正により引き上げ※)と規定されており、
過去に給付を受けたことがある人も再給付可能です。(支給日数は93日が限度)

申請は勤務先の管轄内にあるハローワークで行えます。
さらに不利益取扱いの禁止や介護休業に関するハラスメントの防止が企業に義務付けられています。

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