「産前産後休暇」について
企業の人材不足が深刻視されています。
お客さまにも産前産後・育児休暇で長期休まれている社員もいらっしゃると思います。
今回は産前産後休暇についてお伝えします。
産前産後休業とは
労働基準法では、母体の保護の観点から必要な産前産後休業(いわゆる産休)を定めています。
【労働基準法 第65条(抜粋)】
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使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
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使用者は、産後8週間を経過しない女性を、就業させることができない。
この場合、基準となるのは出産予定日です。
産後休業は本人が就業を希望しても、与えられなければならない強制休業です。
(ただし、産後6週間を経過し、医師の診断にもとづき請求があった場合は業務に就かせても差し支えありません)
妊産婦※については就労時間制限もあります。(※産後1年経過しない女性)
妊産婦から労働できない旨の請求があった場合は変形労働時間制であっても1週40時間、1日8時間以上の労働をさせてはいけません。
さらに36協定を結んでいても時間外労働や深夜労働、休日労働が禁止されています。
また、産前産後休業期間中及びその後30日間は懲戒理由であっても解雇することはできません。(第19条)
産前産後の休業中の賃金について(健康保険)
産休中の賃金の支払いについては労働基準法の規定はありません。
しかし休業中に"無給"または"通常賃金の2/3未満"であれば健康保険から出産手当金が支給されます。
産前産後の休業中の社会保険について
産休時は社会保険についても取り決めがあります。
休業期間中は健康保険や厚生年金保険の保険料の支払いが従業員と企業の負担がどちらとも免除になります。(産前産後休業保険料免除制度)
この期間は社会保険料を払っていなくても支払いがあったとみなされるため、年金などには影響がありません。
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