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「年次有給休暇」について

政府は有給休暇取得率70%を目標としています。(2020年の調査では56.6%)

年次有給休暇の付与について

以下の要件2つを満たした労働者に対して、最低10日間の年次有給休暇を与えなければなりません。

  1. 雇い入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務している。
  2. 1の期間の80%以上出勤した人

最初に年次有給休暇が付与された日から1年を経過した日に、2の要件を満たせば、11日の年次有給休暇が付与されます。

2年目以降の有給休暇付加日は以下の通りになります。

  • 2年6ヶ月⇒12日
  • 3年6ヶ月⇒14日
  • 6年6ヶ月⇒20日

最大付与日20日間、翌年へ繰り越し可能ですが、使わなければ2年で消滅します。

パートタイマー・アルバイトの年次有給休暇

以下の要件を満たす方は、正社員と比較した出勤日数に応じて有給休暇付与となります。

  1. 週所定労働時間が30時未満
  2. 所定労働日数が週4日以下(または年間の所定労働日数が216日以下)

年次有給休暇中の賃金

労働基準法より以下3種類の方法が規定されています。ほとんどの企業が2を採用しています。

  1. 平均賃金
  2. 所定労働時間労働した場合の賃金
  3. 健康保険法により標準報酬日額に相当する金額

年次有給休暇の計画的付与

年次有給休暇を計画的に取得させるために労使協定により、年次有給休暇のうち5日を超える分をあらかじめ休暇指定できます。
(例:年次有給休暇が20日の従業員に対して15日までは計画的付与の対象)

計画的付与の方法は以下3つになります。

  1. 一斉付与方式
    ⇒全社休業が可能もしくは一斉休みにした方が効率的な業態。(例:製造業)
  2. グループ別の交替制付与方式
    ⇒一斉休業が難しい業種。(例:流通・サービス業)
  3. 個人別付与方式
    ⇒どの業種も採用可能で、従業員個人別に導入が可能。(例:記念日など。)
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