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「勤務間インターバル」について

「勤務間インターバル」とは前日の終業時間から翌日の始業時間までの間に休憩時間を確保する制度です。
一定時間のインターバルを保証することで、従業員の休憩時間の確保が可能となります。
例えば、所定労働時間が8:30~17:30、インターバルを12時間に設定している会社の場合、22時まで残業をして退社した時はインターバルを12時間空けなくてはいけないため、出社時刻が10時となります。

所定労働時間の決定方法

「勤務間インターバル制度」は、労働基準法に定めがないため、会社で運用ルールを決める必要があります。
また決定事項は制度導入時に就業規則に定める必要があります。

休憩時間について

  1. 「最低何時間確保しなければならない」という決まりはありません。
    しかし厚生労働省の助成金を受けたい場合は9時間以上の休憩時間を設けた企業が支給対象となります。
  2. 翌日の始業時間が遅くなった場合
    終業時刻も始業時間にあわせて遅くするか、終業時刻は変更しないか決定します。
    また後者の労働時間が短くなった分、賃金控除するか決定する必要があります。

対象者について

本制度を適用させる対象者を決定します。

メリット
従業員の「休憩時間」を確保できることにより、睡眠時間の確保も保証され、長時間労働の防止と従業員の心身の負担を軽減の達成が期待されます。

デメリット
「時間外労働が常態化する原因になる。」という懸念があります。
したがって、時間外労働を減らす仕組みも合わせて運用する必要があります。

労働基準法改正について

2019年4月の改正で、「勤務間インターバル」が努力義務となりました。

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