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みなし労働時間制

みなし労働時間制とは外勤職や研究職、企画職のように出退勤時間を把握しづらい場合に実際の労働時間に関係なく一定時間労働したとみなす制度です。

例えば「この仕事に対して、○時間必要だから細かく勤務時間を計らずに1日8時間労働したとみなしましょう」といったケースです。

適用可能な業種

事業場外労働

対象職種:営業職など、1日の大半を外で過ごす職種

内容:会社や上司の目の届かないところで労働しているため、労働時間を正確に把握できません。予め決められた労働時間働いたとみなすことが可能です。

条件:労働時間管理者との同行ではなく、上司から仕事の指示を受けず、勤務時間の把握ができない状況であること。

裁量労働

対象職種:研究・開発職、(映画製作会社などの)企画職

内容:指示を受けて仕事をするよりも、労働者の判断で仕事を進めた方が合理的なため仕事に対して、必要とされる時間を予め算出し、その時間を働いたとみなすことが可能です。

条件:業務の遂行方法を労働者の本人の裁量に委ねる必要がある業務であること。

  • ただし、時間外労働や休日労働・深夜労働に関してはみなし労働時間に対して、超過分に対して割増賃金が発生するため、会社は勤務時間管理が必要です。
    さらに、就業規則上の休日や深夜は、労働時間に含まれていません。したがって「みなし労働時間制」を採用していても、休日労働・深夜残業の割増賃金は発生します。

最近は、社員がモバイル機器を所持している点やICカードで駅改札の出入り時間が確認できる点など、IT技術の進化に伴って勤務時間管理方法が存在することを理由に「みなし労働時間制」の採用は減少していくと見込まれます。
したがってより一層、勤務時間管理は必須事項となっていきます。

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