フレックスタイム制
フレックスタイム制とは
一定の期間について、あらかじめ定めた総労働時間の範囲内で、労働者が日々の始業・終業時刻、労働時間を自ら決めることのできる制度です。生活と仕事の調和を図りながら、柔軟な働き方の選択を目的としています。
コアタイムとフレキシブルタイムの決定
勤務時間は以下の2つに分かれています。
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コアタイム
必ず出勤していなければならない時間帯 -
フレキシブルタイム
いつ出勤しても退勤しても構わない時間帯
例えば「コアタイムを11時~15時とし、この時間の前後をフレキシブルタイム(6時~10時と15時~19時)とする」といった運用になります。
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※
フレキシブルタイムやコアタイムを設けない運用も認められています。
またフレキシブルタイムの途中で中抜けすることも可能です。
2019年4月施行の『労働基準法改正』による改正内容
清算期間が最長1ヶ月から3ヶ月に延長されました。
「フレックスタイム制」における時間外労働時間とは?
以下2点のいずれかを超えた場合、時間外労働となり、時間外労働を行わせるためには、36協定の締結が必要です。
- 1ヶ月ごとの労働時間が、週平均50時間
- 清算期間における法定労働時間の総枠※
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※
法定労働時間の総枠とは、法定労働時間が1日8時間、週40時間のため、以下の式で算出される時間となります。
最終的に、清算期間における総労働時間と実労働時間との過不足に応じた賃金の支払いが必要となります。
メリット
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自ら効率的な労働環境を構築し、充実感を持って働ける。
例えば、通勤ラッシュを避けた出社や、子どもの送迎に合わせた出退社などが可能となる。
会社側では複雑化される勤怠管理を確実に行う必要があります。
また人によっては会えない時間ができてしまうため、グループウエアの活用等、コミュニケーションや連絡の取り方にも工夫が必要です。
導入できる基準
フレックスタイムを導入する旨を就業規則等に規定し、具体的な事項に関して労使協定を締結します。
清算期間が1ヶ月を超える場合は、労使協定を所轄の労働監督署長に届け出る必要があります。
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