「1年単位の変形労働時間制」について
「1年単位の変形労働時間制」とは
季節などによって業務量の繁閑の差が大きい業種において、対象の1年以内の年間法定労働時間数※を超えないことを条件として、業務の繁閑に応じて労働時間を配分できる勤務体系です。
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年間法定労働時間 例:2085.7時間(40時間/週÷7日×365日=2085.7時間/年)
例えば、以下のような勤務体系が可能です。
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夏物の販売業者では繁忙期にあたる5月~10月の労働時間を増やし閑散期の11月~4月に休暇を増やしたり、勤務時間を減らすことで、年間の労働時間を調整する。
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夏休みや年末年始休暇を多く取れるように、他の月の労働時間を増やして調整する。
目的
- 閑散期の労働時間の短縮。
- 年間の労働時間の短縮の実現。
- 休日の増加により労働者のゆとり確保。
所定労働時間の決定方法
対象期間は1ヶ月以上1年以内としています。
その期間に対して以下の条件を守る必要があります。
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週の平均労働時間が40時間以内に収まるようにする。
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「1日10時間・1週間52時間」の上限労働時間を超えない。
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労働日数の限度は1年間280日(年間休日85日)。
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最大連続勤務は6日(特定期間に限り最大連続12日)。
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決定した労働時間を超える場合は時間外労働となり、割増賃金が発生します。
メリット
- 1年を通して精算しますので、祝祭日が多い月や閑散期の労働時間を減らせれば、減らした分だけ他の月の労働時間を多くでき、時間外労働時間の削減に繋がります。
- 閑散期の労働時間の短縮により、年間の労働時間の短縮が可能となります。
デメリット
各月の1ヶ月前までに、出勤日と出勤日の労働時間を特定し、労働者に知らせる必要があるため、業務変更が難しく、システム化していないと人事担当者の負担が大きくなります。
導入できる基準
締結した労使協定や就業規則を所轄の労働基準監査署へ毎年提出します。
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