変形労働時間って何?
一般的な企業は就業時間が9時~17時などに固定されています。その上で法定内労働時間(1日8時間。1週間40時間)を超えた場合は時間外勤務扱いとなります。
それに対して、繁閑期など季節によって異なる就業時間の設定が可能な勤務体系を変形労働時間制といいます。
例えば夏に売れる商品を取り扱う企業が以下のようなルールを決めることが可能です。
「繁忙期の4月~7月は1日10時間勤務とし、閑散期の10月~12月は1日5時間勤務とする」
変形労働時間制には以下の4種類が存在します。
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1ヶ月単位の変形労働時間制
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1年単位の変形労働時間制
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1週間単位の非定型的変形労働時間制
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フレックスタイム制
「1ヶ月単位の変形労働時間制」とは
対象の1ヶ月の1週間の平均労働時間が40時間に収まるようにすべての労働日に労働時間を設定することで法定労働時間(1日8時間・1週40時間)を超えることが可能な勤務体系です。
例えば
月曜日10時間、火曜日8時間、水曜日6時間、木曜日6時間、金曜日10時間… 合計40時間
という所定労働時間の設定が可能になります。
所定労働時間の決定方法
対象期間を1ヶ月以内としています。その期間に対して以下の条件を守らなければなりません。
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週の平均労働時間が40時間以内に収まるようにする。
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対象期間の労働時間が上限を超えないように設定する。
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例えば対象期間の日数が28日の場合の上限時間は以下の算出方法により160時間となります。
40時間(1週間の平均労働時間)× 28日/7日 = 160時間
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対象期間すべての日に対して労働時間を決定する。
(注意:従業員は決定した内容を変更することはできません。)-
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決定した労働時間を超える場合は時間外労働となり、割増賃金が発生します。
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メリット
上記の決定方法により、例えば「週末は忙しくなるので就業時間を1日10時間、他の曜日は7時間に設定する」や医療・福祉業においてシフト制や製造業の夜勤のなど勤務が可能となり、業種や繁閑に応じた働き方が可能となります。
デメリット
- 事前に労働日の労働時間を設定しなければならないため、業務変更が難しくなります。
- 毎月勤務スケジュールの作成が必要なため、システム化していないと人事担当者の負担が大きくなります。
導入できる基準
締結した労使協定や就業規則を労働基準監査署へ提出をすることで導入可能です。
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