「割増賃金」について
企業が支払う給与のうち、所定外給与に対して割増賃金の支払が義務化されています。
所定外給与:所定労働時間を超えた労働、休日労働・深夜労働に対して支給される給与。
(例:普通残業手当、休日勤務手当、深夜残業手当)
割増賃金率は以下のように定められています。
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時間外労働(1日8時間以上):25%以上
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法定休日労働:35%以上(法定外休日労働:25%以上)
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企業によって異なります。
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深夜労働(22時~翌5時):25%以上
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深夜の時間外労働は時間外労働の割増賃金率25%に加えるため50%以上となります。
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労働基準法は最低限の条件を定めているため、法律以上の割増賃金の支払に問題ありません。
また給与明細書では、割増賃金率ごとに区分して記載する必要があります。
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