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「割増賃金」について

企業が支払う給与のうち、所定外給与に対して割増賃金の支払が義務化されています。

所定外給与:所定労働時間を超えた労働、休日労働・深夜労働に対して支給される給与。
(例:普通残業手当、休日勤務手当、深夜残業手当)

割増賃金率は以下のように定められています。

  1. 時間外労働(1日8時間以上):25%以上
  2. 法定休日労働:35%以上(法定外休日労働:25%以上)
    • 企業によって異なります。
  3. 深夜労働(22時~翌5時):25%以上
    • 深夜の時間外労働は時間外労働の割増賃金率25%に加えるため50%以上となります。

労働基準法は最低限の条件を定めているため、法律以上の割増賃金の支払に問題ありません。
また給与明細書では、割増賃金率ごとに区分して記載する必要があります。

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