同じ休日出勤でも給料は変わる? 「休日出勤」の仕組みについて
「休日」と「休暇」の違いについて
休日と休暇はその意味合いが異なります。
- 休日:労働者が労働義務を負わない日。(多くの企業では土・日)
- 休暇:もともと労働義務があるが、労働者の申請によりその義務が免除される日。(例:有給休暇、夏季休暇など)
「法定休日」と「法定外休日」の違いについて
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法定休日:労働基準法の「1週間に休日を1日以上与える」に該当する休日。
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「毎週1日」もしくは「4週4日」が定められています。
⇒労働基準法では「法定休日」に働いた場合のみ、「35%以上の割増賃金」が義務付けられています。
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あらかじめ36協定を締結しておくことが前提です。
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法定外休日:法定休日以外の休日。(例:創立記念日など)
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完全週休2日制の場合は、どちらが1日が法定外休日扱いになります。
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したがって、法律に準ずると土曜日、日曜日が休日の場合は、土日のいずれかに休日出勤をしても「35%割増賃金」の対象にはなりません。
しかし、法定労働時間の「週40時間」を超える場合は時間外労働として割増賃金が発生します。
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