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36協定

36(サブロク)協定とは

法定労働時間「1日8時間・1週40時間」を超える場合はあらかじめ時間外労働について使用者と労働者の間で労使協定を結び、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。
この労使協定を36協定と呼びます。

36協定を結ぶことで時間外労働をさせることが認められます。
その場合、使用者は労働者に対して割増賃金の支払義務が発生します。

また36協定には時間外労働の限度時間が定められていますので、無制限に残業させてることはできません。(時間外労働限度時間 例:1週15時間、1ヶ月45時間)
この限度時間を超えて、さらに時間外労働をさせる場合、使用者と労働者の間で特別条項付き36協定の締結が必要となります。

特別条項付き36協定とは

36協定の限度時間をさらに延長することができる協定です。
この協定を取り入れるには、以下3つを含む条件を満たす必要があります。

  • 限度時間を超える一定時間や回数を定める。
  • 限度時間を超える"特別な事情"を具体的に定める。
  • 限度時間を超える時間外労働時間の割増率を決める。

この36協定ですが、「働き方改革」が打ち出されてから「経営層の意識改革」を含め、見直しに向けた議論が始まっています。

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