「法定労働時間」と「所定労働時間」の違い
「法定労働時間」と「所定労働時間」の違いをみなさまはご存知ですか。
法定労働時間とは
労働基準法では、労働させることができる上限として、 「1日8時間・1週40時間」と定められています。
所定労働時間とは
就業規則や労働契約によって会社が定める労働時間です。
法定労働時間の枠内で規定する必要があります。
例:始業時刻 9時 ~ 終業時刻 17時 など
法定労働時間の「1日8時間・1週40時間」はあくまで最低条件であり、実際の労働時間については企業ごとに就業規則などで定める必要があります。
法定労働時間を超えた労働をさせるためには、前もって時間外労働について労使協定(36協定)を結び、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。
そして時間外労働をさせた場合は使用者は労働者へ割増賃金の支払義務があります。
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