このページの本文へ

給与所得者の定額減税のポイントアクタス税理士法人

  • 会社の処方箋

2024年6月5日

所得税・個人住民税の定額減税が実施されることになりました。給与所得者の所得税については、源泉徴収税額から定額減税額を控除する方法で行われ、令和6年6月分の給与から控除が開始します。そこで今回は、主に給与所得者の方の定額減税に着目して、確認すべきポイントを解説いたします。

定額減税とは?

定額減税とは、国や地方自治体が特定の政策目的の下、一律の金額で減税する制度です。
消費を促進し経済を活性化させる目的で実施されます。
経済環境や財政状況に応じて設計されますので、国民の可処分所得の増加を通じて消費を刺激し、短期間に経済効果が期待できます。経済危機時の緊急策としても頻繁に用いられます。

定額減税の概要

税制改正の目的と背景

令和6年度の税制改正の目的は、国内の経済状況を考慮し、国民の負担軽減と家計支援することです。税制改正によって、所得税と住民税の定額減税が導入されることになります。特に中間所得層を中心に、税負担の緩和を図り、消費活動を刺激することです。背後には、経済の持続的な成長を促進し、国民の生活安定を図るという国の総合的な施策があります。

定額減税の導入とその意義

定額減税の導入は、令和6年度の税制改正における最も注目されるポイントの一つです。この減税策によって、合計所得金額が一定額以下の納税者及びその扶養家族に対して、所得税及び住民税から定額が減税されることになります。具体的には、本人に3万円、同一生計配偶者と扶養親族にも3万円ずつ減税されることで、家計の収支改善に大きく寄与することが期待されています。
この措置の意義は、経済の活性化と国民の生活安定の両面にあります。令和6年度の定額減税は、消費の拡大を促進し、経済全体の成長に貢献する一方、納税者個々の生活への直接的な支援となり、特に中間所得層の経済的負担を軽減します。また、一時的な措置であることから、その期間内における積極的な消費行動も期待されます。

対象者 減税額 控除時期
所得税 令和6年分の納税者のうち、合計所得金額が1,805万円以下(給与所得のみの場合は給与収入2,000万円以下)の居住者 本人:3万円
同一生計配偶者:3万円
扶養親族:1人につき3万円
令和6年6月1日以後
住民税 令和6年1月1日時点で日本に住所があり、令和5年の合計所得金額が1,805万円以下(給与所得のみの場合は給与収入2,000万円以下)の所得割の納税者 本人:1万円
控除対象配偶者:1万円
扶養親族:1人につき1万円(注)
令和6年6月1日以後

(注)控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる場合は、令和7年度分の住民税で減税されます。

同一生計配偶者・扶養親族の確認

同一生計配偶者とは、控除対象者と生計を一にする配偶者(青色専従者等を除く。)のうち、合計所得金額が48万円以下(給与所得のみの場合は給与収入103万円以下)の居住者をいいます。

扶養親族とは、扶養控除等申告書に記載がある人及び16歳未満の扶養親族のうち、居住者をいいます。

定額減税のしかた

定額減税の影響

所得税と住民税への影響

令和6年度の税制改正で導入される定額減税は、個人の所得税および住民税に顕著な影響を与えます。具体的には、所得税において納税者本人、同一生計配偶者、および扶養親族に対してそれぞれ3万円ずつの減税が適用されます。この措置は、家計における税負担を軽減し、給与所得者の経済的な余裕をもたらすことを意図しています。また、住民税の徴収においても、納税義務者の合計所得金額が1,805万円以下の場合に同様の減税措置が施され、住民税負担の軽減が期待されます。

個々の生活への影響と収支改善への寄与

この定額減税措置は、特に給与所得者やその家族にとって、収支改善に直接的なプラスの影響をもたらします。令和6年6月以降、給与から徴収される所得税と住民税の減少により、手取り額が増加することが予測されます。この増加分は、消費活動の促進、貯蓄への余地拡大、あるいは新たな投資への資金として活用することが可能です。さらに、一家全体で見れば、配偶者や扶養親族にも同様の減税措置が適用されるため、その効果は家計全体の収支改善へとつながると考えられます。

給与所得者の所得税の減税方法

減税額を控除しきるまで令和6年6月1日以後最初の給与又は賞与の源泉徴収税額から順次控除し、控除しきれない場合は年末調整で控除します。なお、各月の減税額は、給与明細に明記する必要があります。

例:減税額30,000円が6月に控除しきれなかった場合

減税額30,000円が6月に控除しきれなかった場合

原則的に年末調整で一括控除する方法は認められていないため、月次での減税をする必要があります。
ただし、次の場合は下記に記載するそれぞれの方法で減税されます。

減税方法
令和6年6月2日以後中途入社 年末調整のみで対応
源泉徴収税額表の乙欄適用 主たる給与等の支払者の年末調整(控除しきれない場合は確定申告)
源泉徴収税額表の丙欄適用 確定申告

住民税の減税方法

令和6年6月分の特別徴収は行わず、年税額から減税額を差し引き11カ月で割った額を令和6年7月から令和7年5月にかけて控除します。減税後の税額が市区町村から通知されますので、それに基づいて特別徴収を行います。

まとめ

定額減税は、給与所得者やその家族にとって、収支改善に直接的なプラスの影響をもたらします。消費活動の促進、貯蓄への余地拡大、あるいは新たな投資への資金として活用することが可能です。ただし、この減税は一時的な措置であるため、その効果を最大限に活用するために、適切な資金管理と計画的な消費が推奨されます。また、先日も給与明細の記載義務化が発表されましたが、今後も新しい情報が更新される可能性があります。国税庁のホームページを活用し最新の情報を入手しましょう。

Q&A

Q1
給与所得の源泉徴収票の作成で必要な対応を教えてください。
A1

源泉徴収票の「摘要」欄に、控除した減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額×××円」と記載し、控除しきれなかった額を「控除外額×××円」と記載します。なお、配偶者控除の適用がない合計所得金額1,000万円超の人の同一生計配偶者の減税を行った場合は、上記に加えて「非控除対象配偶者減税有」と記載します。

Q2
同一生計配偶者及び扶養親族の数はどのように把握したらいいでしょうか?
A2

基本的に扶養控除等申告書を見て把握します。同一生計配偶者については、扶養控除等申告書に記載のある源泉控除対象配偶者が「所得の見積額」が48万円以下かつ居住者であることを確認し、減税の対象とします。扶養親族は、扶養控除等申告書の控除対象扶養親族のうち居住者の人と、住民税に関する事項として扶養控除等申告書に記載のある16歳未満の扶養親族が該当します。
なお、結婚、出生等により数に変動があった場合も減税額を再計算することはなく、年末調整又は確定申告で調整することになります。

Q3
会社員ですが、減税を受けるために控除の対象者がするべき手続きを教えてください。
A3

同一生計配偶者・扶養親族全員について、しっかりと扶養控除等申告書に記載して提出済みであれば追加の手続きは必要ありません。提出済みの扶養控除等申告書に記載がない16歳未満の扶養親族等
や同一生計配偶者・扶養親族については、扶養控除等申告書に記載し、再度勤務先に提出してください。
また、本人の令和6年分の合計所得金額が900万円超と見込まれる場合は、扶養控除等申告書に記載していない同一生計配偶者について「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」に記載して勤務先に提出してください。

Q4
令和6年分の合計所得金額が1,805万円超になる見込みの場合は毎月の減税は不要でしょうか?
A4

合計所得金額が1,805万円を超える見込みであっても毎月の減税は行います。結果的に1,805万円を超えた場合は減税の対象にはならないため、年末調整でそれまで控除した額を精算します。

Q5
令和6年6月1日以後に退職した場合の対応を教えてください。
A5

退職所得の源泉徴収では定額減税を行いません。所得税については給与等の源泉徴収で控除しきれなかった分は、確定申告することにより減税額の控除を受けることができますが、住民税については、退職時の特別徴収に係る税額は定額減税の対象となりません。退職所得の源泉徴収票では定額減税について特に記載事項はありません。

Q6
令和6年中に死亡退職した場合や、海外赴任した場合の対応を教えてください。
A6

令和6年5月31日以前に死亡退職又は海外赴任で非居住者となった人は、令和6年6月1日以後に準確定申告(5月31日以前に提出済みの場合は更正の請求書)を提出することで控除ができます。死亡退職や出国が令和6年6月1日以後になった場合は、通常通り毎月の減税後に死亡時又は出国時の年末調整で精算します。

Q7
控除しきれない分の給付はどこから受け取ることになるでしょうか?
A7

控除しきれない分については、おおよその額が各市区町村から給付されます。給付を受ける手続きは市区町村ごとに公表されると考えられますので、お住まいのある市区町村にお問い合わせください。

著者プロフィール

アクタス税理士法人
税理士、公認会計士、社会保険労務士など100名を超えるプロフェッショナルが中心となり、クライアントのライフステージに応じたあらゆるニーズに対応したサービスを提供しています。

今すぐ読みたいおすすめ情報

ソリューション・商品についてのご相談・見積・お問い合わせ

キヤノンシステムアンドサポート株式会社