障害のある人への合理的配慮の提供の義務化
アクタス税理士法人
2024年4月より障害者差別解消法が改正され、これまで努力義務であった事業者の障害のある人に対する合理的配慮の提供が義務化されます。 この改正により、障害のある人からバリアー(障壁)を取り除くために、何らかの対応を求められた場合、事業主は合理的な配慮をすることが求められます。今回は本改正について説明します。
2024年1月24日
対象となる事業者
本法における「事業者」とは、商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であり、目的の営利・非営利、個人・法人の別は問いません。
個人事業主やボランティア活動をするグループなども「事業者」に含みます。
合理的な配慮の提供とは
社会生活において障害がない人には簡単に利用できることでも、障害がある人にとっては利用が難しいものが多く存在します。
そのバリアーを取り除くことで、障害がある人でも制限なく活動できるよう配慮することを「合理的な配慮の提供」といいます。
しかし、合理的な配慮の提供の内容は、障害特性や個々の状況により異なります。
必要な対応について障害のある人と事業者が話し合い、相互理解を重ねて検討していくことが重要です。
事業者としての取り組み方
事前に主な障害特性や合理的な配慮の具体例を確認しましょう。
内閣府のポータルサイトでは、障害特性ごとの「合理的配慮の提供」の事例が紹介されています。
また、障害のある人にとってバリアーとなるルールやマニュアルがないかを確認し、見直しを進めましょう。
同じく2024年4月から、障害者の法定雇用率が2.3%から2.5%に引き上げられますが、共生社会の実現に向けて、障害の有無にかかわらず、一人一人が活躍できる社会を実現するために、会社として対応できることを検討していくことが求められています。
業務だけでなく、提供サービスそのものを見直す機会にもなります。
事業者としてどう対応していけばよいのか考え、障害のある人もない人も共に生きる社会(共生社会)の実現を目指していきましょう。
著者プロフィール
アクタス社会保険労務士法人
スタッフ約200名、東京と大阪に計4拠点をもつアクタスグループの一員。
アクタス税理士法人、アクタスHRコンサルティング(株)、アクタスITソリューションズ(株)と連携し、中小ベンチャー企業から上場企業まで、顧客のニーズに合わせて、人事労務、税務会計、システム構築支援の各サービスを提供しています。
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