中小企業に対する月60時間超の残業割増賃金率引き上げへの対応
アクタス社会保険労務士法人
2023年2月9日
大企業ではすでに1か月60時間を超える法定時間外労働に対する割増賃金率が50%以上とされていますが、令和5年4月からは中小企業にもその適用が拡大されます。そこで今回は適用拡大に向け、必要となる対応を解説いたします。
中小企業に対する月60時間超の残業割増賃金率引き上げへの対応
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労働時間の適正な把握
1か月60時間超の時間外手当を適正に支払うためには、日々の時間外労働の時間数を管理するだけでなく、法定休日と法定外休日を区分けし、カウントの対象となる時間を正しく抽出する必要があります。
勤怠状況を正しく記録できる勤怠システムの導入は、社員の労働時間を適正に把握することに有効です。
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残業抑制・業務効率化の検討
残業を削減する取り組みも進める必要があります。業務フローの見直しによる業務効率化やノンコア業務のアウトソーシング化に加えて、時間外労働の警告基準(時間)を設定し、警告値を超えた時点で従業員本人とその上司に報告、指導を行う方法も有効です。
こちらも勤怠システムを活用することで効率的に行うことが可能となります。
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就業規則の変更
割増賃金率の変更は就業規則への明記が必須です。事前に改訂を行い、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。
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代替休暇制度導入の検討
1か月60時間を超える法定時間外労働を行った社員の健康を確保するため、引上げ分の割増賃金を支払う代わりに有給の代替休暇を付与することが可能です。代替休暇制度の導入にあたっては労働者の過半数で組織する労働組合もしくは労働者の過半数を代表する者との間で労使協定を締結することが必要です。
時間外労働が多い中小企業にとって、割増賃金率の引き上げは人件費の大幅な増加につながります。
今のうちから時間外労働の削減に向けた取り組みを進めましょう。
厚生労働省
著者プロフィール
アクタス社会保険労務士法人
スタッフ約200名、東京と大阪に計4拠点をもつアクタスグループの一員。
アクタス税理士法人、アクタスHRコンサルティング(株)、アクタスITコンサルティング(株)と連携し、中小ベンチャー企業から上場企業まで、顧客のニーズに合わせて、人事労務、税務会計、システム構築支援の各サービスを提供しています。
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