令和4年 年末調整の改正ポイント
アクタス社会保険労務士法人
2022年10月3日
今回は、本年の年末調整に関する税制改正ポイントについて解説いたします。
変更点は以下の2点です。
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1.電子データ提出の適用範囲が拡大
生命保険料等の控除証明書に加えて、本年から社会保険料控除や小規模企業共済等掛金控除に係る控除証明書も、電子データでの提出が可能となります。また、電子データの提出方法に「電子証明書に記録された情報の内容と、その内容が記録された二次元コードの付与された出力書面」が加わりました。
これにより、国税庁が提供する「QRコード付証明書等作成システム」を利用して、電子データからQRコード付控除証明書を作成し、書面で提出することが認められることになります。
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2.非居住扶養親族の扶養控除適用要件の変更
非居住者の扶養親族に係る扶養控除について、適用要件が変更になります。30歳以上70歳未満の扶養親族で、以下の要件にいずれも当てはまらない方は扶養親族に該当いたしません。
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(イ)留学により国内に住所及び居所を有しなくなった方
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(ロ)障害者
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(ハ)扶養控除の適用を受けようとする居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払いを38万以上受けている方
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上記のうち、(イ)または(ハ)に該当するものとして扶養控除を受けようとする場合は、その事実を証明する書類の提出が必要になります。
(例.留学ビザ等相当書類、38万円以上の送金関係書類)
1.は本年の年末調整から、2.は令和5年分の扶養控除申告書受領時から適用されます。
また、2.に伴い、令和5年分の給与所得者の扶養控除申告書のフォーム変更が予定されています。
引き続き今後の動向を確認しましょう。
国税庁
著者プロフィール
アクタス社会保険労務士法人
スタッフ約200名、東京と大阪に計4拠点をもつアクタスグループの一員。
アクタス税理士法人、アクタスHRコンサルティング(株)、アクタスITソリューションズ(株)と連携し、中小ベンチャー企業から上場企業まで、顧客のニーズに合わせて、人事労務、税務会計、システム構築支援の各サービスを提供しています。
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