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育児・介護休業法改正2:令和4年10月1日施行内容とそれに付随する社会保険料免除の要件について
アクタス社会保険労務士法人

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2022年8月9日

2021年6月に育児・介護休業法が改正されました。
段階的な施行の内容と10月1日施行内容の詳細、そしてそれに付随する社会保険料免除の要件について解説いたします。

段階的な施行

改正概要は以下の通りで、2022年4月1日から段階的に施行されています。

産後パパ育休(R4.10.1 ~)
育休とは別に取得可能
育児休業制度(R4.10.1 ~) 育児休業制度(現行)
対象期間取得可能日数 子の出生後8週間以内4週間まで取得可能 原則子が1歳(最長2歳)まで 原則子が1歳(最長2歳)まで
申出期限 原則休業の2週間前まで※1 原則1か月前まで 原則1か月前まで
分割取得 分割して2回取得可能(初めにまとめて申し出ることが必要) 分割して2回取得可能(取得の際にそれぞれ申出) 原則分割不可
休業中の就業 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲※2で休業中に就業することが可能 原則就業不可 原則就業不可
1歳以降の延長 - 育休開始日を柔軟化 育休開始日は1歳、1歳半の時点に限定
1歳以降の再取得 - 特別な事情がある場合に限り再取得可能※3 再取得不可

今回は、上記で太字にした2022年10月1日に施行される(1)出生時育児休業制度の創設、(2)育児休業の分割取得の内容と、それに付随する社会保険料免除の要件に焦点を当てて解説いたします。

2022年10月1日施行内容

出生時育児休業制度(産後パパ育休)の創設

改正前より、いわゆる「パパ休暇制度」がありました。これは、従来 育児休業は一人につき1回のみ取得するものであるところ、パパが子の出生後8週間以内に育児休業を取得した場合に限っては、再度育児休業を取得できる、というものです。
今回の改正で創設される「出生時育児休業(産後パパ育休)」は、この「パパ休暇制度」について、より利用条件の詳細を詰めて活用しやすくしたもの、ということができます。

  • 対象期間、取得可能期間

    子の出生後8週間以内に4週間(合計28日)まで取得可能

  • 分割取得

    分割して2回取得可能

  • 申出期限

    原則休業の2週間前まで(所定の取組を実施する労使協定を締結した場合1か月前まで)

  • 休業中の就業

    労使協定を締結し、本人と合意したうえで一定の日数・時間の範囲内で休業中に就業することが可能

育児休業の分割取得

先に述べた通り、従来育児休業は分割取得することができず「パパ休暇制度」以外では、いったん育児休業から復職した場合 再度取得することはできませんでした。
また、保育所に入所できないなどの理由で1歳以降に育児休業を延長する場合において、休業開始日が1歳または1歳6か月時点に限定されていたため、この時点において休業を開始しない限り、期間の途中に夫婦間で育児休業を交代することはできませんでした。
今回の改正では、夫婦ともに1歳までの育児休業を2回に分割して取得することができるようになります。
また、1歳以降の育児休業についても休業開始日が柔軟化され、夫婦が交代で育児休業を取得できるようになります。

  • 育児休業の分割取得

    1歳までの育児休業において、夫婦ともに2回に分割して取得可能
    出生時育児休業(産後パパ育休)とは別に取得可能であるため、パパは最大4回に分けて育児休業を取得することができる

  • 1歳以降の育児休業の開始日柔軟化

    開始日が柔軟化され、期間内に夫婦が途中で交代することが可能
    夫婦が途中で交代する場合は、配偶者の育休終了日と、本人の開始日が接続または重複している(切れ目がない)ことが要件となる
    なお、1歳以降の育児休業については、現行通り分割取得は不可

社会保険料免除の要件

上記2022年10月の改正に伴い、育児休業中の社会保険料免除の要件が見直されます。
ここからは、社会保険料免除の要件と届出事項の変更点に焦点を当てて解説いたします。

  • 1.
    要件の変更内容について

    毎月の社会保険料と賞与にかかる社会保険料で異なる基準が設けられます。

    • (1)
      標準報酬月額の保険料免除にかかる免除基準

      現行の要件に加えて、同一月内に14日以上の育児休業等を取得した場合にも保険料の免除が適用されます。

      (改正後要件)
      以下のいずれかを満たすこと

      • 月末時点で育児休業等を取得していること
      • 同一月内に開始日と終了予定日の翌日が属しており、14日以上の育児休業等を取得していること
    • (2)
      賞与にかかる社会保険料

      現行の要件が抜本的に変更され、改正後要件のみ認められます。

      (改正後要件)

      • 連続して1か月超の育児休業等を取得していること
  • 2. 
    届出時の留意点について

    免除の要件変更に伴い、届出の際に記載する内容が追加されます。

    • (1)
      届出の提出

      保険料免除の基準に該当しない育児休業等について届出は不要です。
      同一月内に複数回の育児休業等を取得する場合は、その日数を合算し、保険料免除の要件に該当することとなった育児休業等の取得時にまとめて届出をすることで保険料が免除となります。
      届出は育児休業等の取得期間中に提出することが原則ですが、育児休業等の終了後1か月以内に届出を行う場合は遅延理由書の添付は不要です。

    • (2)
      届出様式の追加記載事項
      • イ)
        育児休業等取得日数

        育児休業等の開始年月日と終了年月日の翌日が同一月内である場合、取得日数の記載が必要です。
        後述の「ロ)就労予定日数」は取得日数に含められませんが、休日等の労務に服さない日および一時的・臨時的に就労した日は含めることができます。

      • ロ)
        就労予定日数

        出生時育児休業(産後パパ育休)期間中に労働者と事業主の間で事前に調整して就業を行う場合、その日数を記載します。

      • ハ)
        育休等取得内訳

        同一月内に育児休業等を複数回取得した場合、それぞれの取得した育児休業等の期間を記載します。

    短期間の育児休業等であっても、複数回取得することで同一月内14日以上の要件を満たす場合も出てくるため、取得日数の管理が重要となります。
    適切なタイミングで届出が行えるよう準備を進めましょう。

厚生労働省ホームページ

著者プロフィール

アクタス社会保険労務士法人
スタッフ約200名、東京と大阪に計4拠点をもつアクタスグループの一員。
アクタス税理士法人、アクタスHRコンサルティング(株)、アクタスITソリューションズ(株)と連携し、中小ベンチャー企業から上場企業まで、顧客のニーズに合わせて、人事労務、税務会計、システム構築支援の各サービスを提供しています。

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