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公表義務化!男女間の賃金の差異~女性活躍推進法に関する制度改正~
アクタス社会保険労務士法人

  • 会社の処方箋

2022年9月1日

2022年7月8日、女性活躍推進法に基づく省令改正により、男女間の賃金差の開示が企業に義務付けられました。
従来、女性活躍推進法では、常時雇用する労働者が301人以上の事業主に「管理職に占める女性労働者の割合」等の厚生労働省令で定める項目のうち、2つ以上を公表することを義務付けていました。
今回の改正により、従来の2項目に加えて「男女の賃金の差異」という項目を開示することが必須となりました。


ここでは、今後企業に求められる対応について解説いたします。

  • 1.
    対象企業

    常時労働者301人以上の企業に対し、男女の賃金の差異の情報開示が義務付けられます。なお、情報開示は事業主ごと(企業単位)に求められます。

  • 2.
    賃金の差異の求め方

    男女の賃金の差異は、絶対額ではなく、男性労働者の賃金の平均に対する女性労働者の賃金の平均を割合で開示します。
    全労働者・正規雇用・非正規雇用の3つの区分について、それぞれ男女別の年間平均賃金を算出し、女性の平均年間賃金を男性の平均年間賃金で割った数字を、男女の賃金の差異として示します。

  • 3.
    開示の時期

    改正省令施行日以後に終了する事業年度の実績を速やかに公表します。
    「速やかに」とは、事業年度が終了した後、おおむね3か月以内を指します。

    • (例1)
      事業年度が4月~翌年3月の場合

      2022年4月~2023年3月の実績を、おおむね2023年6月末までに公表

    • (例2)
      事業年度が8月~翌年7月の場合

      2021年8月~2022年7月の実績を、おおむね2022年10月末までに公表

なお、情報公開にあたっては、厚生労働省が運営する「女性の活躍推進企業データベース」や自社のホームページ等をご活用ください。
適切な対応ができるよう、今から準備を進めましょう。

<厚生労働省ホームページ>

著者プロフィール

アクタス社会保険労務士法人
スタッフ約200名、東京と大阪に計4拠点をもつアクタスグループの一員。
アクタス税理士法人、アクタスHRコンサルティング(株)、アクタスITコンサルティング(株)と連携し、中小ベンチャー企業から上場企業まで、顧客のニーズに合わせて、人事労務、税務会計、システム構築支援の各サービスを提供しています。

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