海外勤務者の税務上の留意点
アクタス税理士法人
2022年7月28日
新型コロナウイルス感染症の影響により、海外赴任していた従業員が日本に一時帰国し、しばらく国内に滞在するケースが増えています。そのような中、一時帰国中の従業員に支払った給与について、帰国中も現地海外の業務にリモートワークにより携わっていたことから課税対象に当たらないと判断し、国税局から所得税の源泉徴収漏れを指摘された事例が報道されました。リモートワークの普及により、非居住者の判定や国内源泉所得の判定が誤りやすくなっています。
今回は、海外勤務者の税務上の留意点について整理をします。
居住者と非居住者の課税所得の範囲と源泉徴収
国内に住所等を有する者を居住者とされ、「全世界所得」に対して所得税が課税されます。一方で、国内に住所等を有しない者は非居住者とされ、「国内源泉所得」にのみ所得税が課税されます。
区分 |
課税所得の範囲 | 課税方法 |
---|---|---|
居住者 | 全世界所得(国内源泉所得+国外源泉所得) | 源泉徴収or確定申告 |
非居住者 | 国内源泉所得のみ | 源泉徴収or確定申告 |
非居住者に対して「国内源泉所得」となる給与を内国法人が支払う場合には、源泉徴収(税率20.42%)が原則必要となります。例えば、従業員に対する給与のような労働の対価に関する国内源泉所得、国外源泉所得の区分は「どこから支払われたか」ではなく、「どこで働いたか」によって次のように区分されます。
給与支払者 | 勤務地 | 判定 | 源泉徴収の有無 |
---|---|---|---|
日本法人 | 国内 | 国内源泉所得 | 必要 |
外国法人 | 国内 | 国内源泉所得 | 不要 |
日本法人 | 国外 | 国外源泉所得 | 不要 |
外国法人 | 国外 | 国外源泉所得 | 不要 |
リモートワーク時における留意点
従業員が物理的に所在する場所が国内か否かで判定するため、従業員がいるのが国内であれば、リモートワークにより海外業務を行っていたとしても、その給与は国内源泉所得に該当し、源泉徴収が必要となります。
非居住者である従業員がリモートワークにより働いた給与についての課税関係は以下のとおりです。
非居住者である従業員 | 勤務地 | 給与支払者 | |
---|---|---|---|
日本法人 | 外国法人 | ||
日本国内において海外業務を行っている場合 | 国内 | 国内源泉所得に該当するため、源泉徴収が必要 | 国内源泉所得に該当しますが、源泉徴収の必要はない※ |
海外現地において日本の業務を行っている場合 | 国外 | 国内源泉所得に該当しないため、源泉徴収の必要はない |
-
※
原則として、従業員は確定申告により国内源泉所得について20.42%の所得税を納付する必要があります。その際には、所得控除や外国税額控除の適用を受けることはできません。
-
※
外国法人が日本に事務所等を有している場合には国内払いとみなして源泉徴収が必要です。
-
※
短期滞在者については、租税条約等の適用により国内源泉所得に係る所得税は免税となります。
短期滞在者免税の要件
日本では、非居住者の国内源泉所得に対し課税されているのに対し、赴任国では居住者として給与の全額が課税されているため二重課税が生じます。短期滞在者は次の3つの要件をすべて満たしたうえで、所定の手続きを行うことで日本の所得税が免税されることとなります。
-
1.滞在期間が課税年度または継続する12か月を通じて合計183日を超えないこと
-
2.報酬を支払う雇用者等は、勤務地が行われ締約国の居住者でないこと
-
3.給与等の報酬が、役務提供地にある雇用者の支店その他の恒久的施設によって負担されないこと
-
※
この要件は一般的なものであり、個々の租税条約等によってその要件が異なりますので、適用される租税条約等を確認する必要があります。
Q&A
-
Q1海外赴任中も日本の社会保険は継続することができるのでしょうか。
-
A1
日本企業で雇用関係は継続したまま海外で勤務する場合、出向元との雇用関係は継続しているとみなされますので、海外勤務者の健康保険・厚生年金保険・雇用保険等の被保険者資格は継続します。被保険者資格が継続しているため、出向元および個人に社会保険料の負担が発生します。
-
Q2海外赴任中に確定申告書の提出が必要な場合について教えてください。
-
A2
所得が給与所得のみであれば、通常は出国時に年末調整が行われているので、確定申告は不要です。
ただし、日本で不動産所得や給与以外の所得が20万円超ある場合には、確定申告が必要です。 -
Q3海外勤務している役員に支払う役員報酬・役員賞与についての取り扱いを教えてください。
-
A3
内国法人の役員に対して支給される報酬・賞与は原則として、国内源泉所得に該当するため源泉徴収が必要となります。内国法人の役員については、たとえ勤務地が国外であったとしても、役員としての性質上国内で役務提供を行ったものとされるため、国内源泉所得として取り扱われます。
-
Q4年の途中で海外勤務となった場合の住民税の取り扱いについて教えてください。
-
A4
住民税は前年1月~12月の所得に対して課税される税金であり、当年1月1日に国内に住所等を有する場合に前年の国内所得に対して納税義務が生じます。そのため、年の途中で出国した場合であっても、出国が1月1日である場合を除き、住民税が課税されることとなります。出国後の納税は、給与支払者が日本法人である場合には、翌年5月まで特別徴収を継続し、給与支払者が外国法人である場合には、出国する者から日本法人が未徴収の住民税を徴収して納税を継続するか、一括で納税することになります。
翌年の住民税は、国内に住所等を有していないため、納税義務は生じません。 -
Q5海外出張から出向に切り替わった場合の取り扱いについて教えてください。
-
A5
海外出張のようにあらかじめ1年未満であることが明らかであるため、日本の居住者に該当しますが、出向辞令により海外勤務期間が1年以上となることが明らかになった日以後は非居住者に該当します。
-
Q6一時帰国した海外勤務者の日本滞在期間が1年を超える場合の留意点について教えてください。
-
A6
原則として帰国から1年を経過する日までの期間は非居住者に該当するため、給与支払者が日本法人である場合には源泉徴収が必要です。1年を経過する日の翌日から居住者に該当します。居住者に該当することとなった日から国外源泉所得が生じている場合には、全世界所得に対して日本で確定申告が必要です。
-
Q7海外勤務者に支払う留守宅手当の取り扱いについて教えてください。
-
A7
海外勤務者が日本に家族を残して単身赴任している場合などにおいて、外国法人から支給される給与が日本の給与水準に比べて低いなどの理由から、その差額を留守宅手当として支給することがあります。
留守宅手当は、赴任地国での勤務に基因して支給される給与の一部であるため、日本法人が支払っていても国外源泉所得に該当します。一方で、海外勤務者が日本に一時帰国し日本国内の業務を行った場合に支給される留守宅手当は、日本国内の勤務に基因することから、国内源泉所得に該当します。原則として源泉徴収が必要となります。
著者プロフィール
アクタス税理士法人
税理士、公認会計士、社会保険労務士など100名を超えるプロフェッショナルが中心となり、クライアントのライフステージに応じたあらゆるニーズに対応したサービスを提供しています。
関連情報
ソリューション・商品についてのご相談・見積・お問い合わせ
キヤノンシステムアンドサポート株式会社