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「フレックスタイム制」「勤務間インターバル制度」のご紹介
~労働基準法改正 その3~

  • 会社の処方箋

2019年8月1日

2019年4月から「労働基準法」が改正されました。
前回のコラムでは「時間外労働の上限規制」についてご紹介しました。
今回は「フレックスタイム制の見直し」と「勤務間インターバル制度」についてご紹介します。

フレックスタイム制の見直し

フレックスタイム制とは

「清算期間」で定められた所定労働時間の枠内で、労働者が始業・終業時刻を自由に選択できる制度です。
労働者は「清算時間」における所定労働時間に達するように労働時間を調整して労働します。
(※法定労働時間を超えた場合、割増賃金が発生します。)

  • フレキシブルタイム:いつ出社・退社しても良い時間帯
  • コアタイム:必ず勤務しなければならない時間帯
フレックスタイム制度

導入にあたって、就業規則等への規定と労使協定の締結が必要です。
清算期間が1ヶ月を超える場合は、労使協定を労働基準監督署へ届け出が必要となります。
詳細につきましては、「フレックスタイム制」ページをご覧ください。

法改正の内容

より柔軟な働き方ができるように、「清算期間」が1ヶ月以内から3ヶ月以内に延長されました。

「フレックスタイム制」を導入した場合の時間外労働時間とは?

法改正により、清算期間が1ヶ月を超える場合は、以下2点のいずれかを超えた際に時間外労働となります。
時間外労働を行わせるためには、36協定の締結が必要です。

  • 1
    清算期間における総労働時間が法定労働時間の総枠。
    (つまり、清算期間全体の労働時間が、週平均40時間を超えないこと)
  • 2
    1ヶ月ごとの労働時間が、週平均50時間。

勤怠実績の集計を1ヶ月ごとに行うことで済んでいたことに対して、法改正によって最大3ヶ月の勤怠実績を上記の内容を考慮の上、集計することが必要となりました。
したがって、Excelでの集計作業は困難になります。

フレックスタイム

「勤怠管理システム」にあると良い機能とは?

  • 清算期間を1~3ヶ月の設定が可能
  • 清算期間の所定労働時間と清算方法を自由に設定可能
  • 月ごと・清算期間の時間外労働時間を自動計算できる
  • 自分の勤務状況をリアルタイムで把握可能
  • 「法定時間の総枠」を超えることが予想される社員を把握できる

【ご参考】フレックスタイム制(わかりやすい解説&導入の手引き)(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001138969.pdf(PDF形式)

勤務間インターバル制度(努力義務)

勤務間インターバル制度とは

前日の終業時刻から翌日の始業時刻の間に一定時間の休憩(インターバル)を確保する制度です。
2019年4月の労基法改正で、全企業が努力義務となりました。

「勤怠管理システム」にあるとよい機能

  • 休憩時間が目標値に達していない社員を把握できる
  • 休憩時間により繰り下げられた出社時間が欠勤にならないように労働時間の自動集計ができる

上記以外にも、残業を事前申請できるワークフローシステムや退勤時に明日の出社可能時間が表示されるタイムレコーダーがあると、スムーズに「勤務間インターバル制度」を導入できます。

【ご参考】勤務間インターバル制度(厚生労働省)
https://work-holiday.mhlw.go.jp/interval/

また「勤務間インターバル制度」導入に取り組む中小企業に向けた助成金もございます。
本助成金につきましては、労働局または顧問社労士とご相談の上、ご検討ください。

申請の受付締め切り 2019年11月15日(金)必着
(支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、11月15日以前に受付を締め切る場合があります。)

【ご参考】「時間外労働等改善助成金」勤務間インターバル導入コース(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html

「フレックスタイム制」や「勤務間インターバル制度」など新しい勤務体系の導入をご検討の際は、勤怠管理システムがご要望の勤務体系に対応可能かどうか、ご利用中の勤怠管理システムが法改正に対応できているかご確認をおすすめします。

さまざまな勤務体系に対応可能な勤怠管理システムの導入で、社員が働きやすい環境にしませんか。
勤怠管理システムのご相談はぜひキヤノンS&Sへご連絡ください。

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