飲食品類を取り扱う企業では軽減税率に対してどんな準備が必要でしょうか?
~消費税10%・軽減税率への準備 その3~
2019年3月1日
飲食品類を取り扱う企業では、軽減税率の導入にあたりどのような対応が必要でしょうか。
「持ち帰りとイートインで税率が変わるようだけど、どうしたらよいの?」
とご心配されている方もいらっしゃるかもしれません。
今回は飲食品類を取り扱う企業における「消費税増税・軽減税率」導入後の変更点についてご説明します。
「軽減税率」の導入により、請求書の書式が変わります
「区分記載請求書」と「適格請求書」について
請求書の保存方式が、2019年10月から「区分記載請求書保存方式」に、2023年10月には「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」に変更されます。
現行の請求書に対して追加される記載事項は以下の通りです。
まずは「区分記載請求書」の発行準備を進めましょう。
10月1日までに必要な対応
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商品の価格提示方法の決定
消費税が10%と8%の商品があることに加え、飲食品類でも、外食・ケータリングなどの場合は10%となります。
またおもちゃ付のお菓子 やコーヒーとカップとが一緒になっているコーヒーギフトセットなど、食品と付属品がひとつになった「一体製品」は付属品が占める割合によって8%か10%かを決定します。 -
販売管理システム
消費税10%と軽減税率(8%)を商品ごとに区分し、区分記載請求書を発行できる機能が必要です。また前述のとおり、飲食品類は持ち帰りか外食かなどの販売形態によって消費税率が異なりますので、ひとつの製品でも2つの税率を選択できる仕組みが必要です。
さらに、請求書以外に注文書と納品書なども正しい消費税率で集計ができる機能が必要となります。 -
レジの対応
「販売管理システム」同様、消費税10%と軽減税率(8%)に対応が可能かつ区分記載請求書発行ができる機能が必要です。
以上のように、飲食品類を取り扱う企業では軽減税率の導入と請求書方式の変更にあたり 価格表示方法とシステムで対応が必要です。
ご利用中の販売管理システムやレジが対応できるか、まずご確認ください。
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