インボイス制度
インボイス制度とは
インボイス制度とは、2023年10月1日から導入される消費税に関する新しい制度で、「消費税の適正な仕入税額控除を行うための制度」です。インボイスとは、適格請求書を指し、インボイスを発行するには、所轄税務署への事前登録(事業者登録)が必要になります。消費税の仕入税額控除ができるのは、インボイス(適格請求書)がある場合となります。
仕入税額控除とは
納付税額を、売上税額から仕入税額を引いて計算することを、仕入税額控除といいます。
仕入税額控除を行うことで消費者が負担した消費税と各事業者が個別に納付した消費税の合計が同じ金額になります。
消費税の負担と納付の流れ
消費税と地方消費税を合わせた税率(10%)で計算しています。(単位:円)
インボイス制度の対応ポイント
インボイス制度開始前
売り手(受注者・請求書発行者)
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経理、営業などの社内勉強会開催
- インボイスに対応したシステムの検討
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インボイスに対応する書類(請求書、納品書など)の検討
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適格請求書発行事業者の申請
- 請求書の項目追加やレイアウト変更
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(免税者)課税事業者の選択検討
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適格請求書発行、会計システムへの入力時などの業務フローの構築
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インボイスの交付方法の検討(電子インボイスの提供)
買い手(発注者・請求書受領者)
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経理、営業などの社内勉強会開催
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インボイスに対応したシステムの検討
- 取引先に申請の状況の確認
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免税業者とのコミュニケーション
- 適格請求書受領時、会計システムへの入力時などの業務フローの構築
インボイス制度開始後(2023年10月~)
売り手(受注者・請求書発行者)
- 適格請求書発行と控えの保存
- 適格変換請求書の発行と控えの保存
買い手(発注者・請求書受領者)
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登録番号の真正性確認
- 受領した請求書の適格性の確認
- 消費税税区分の判定
- 受領した適格請求書の保存
制度対応へのスケジュール
2023年の10月からインボイス制度、2024年の1月から電子取引による証憑保存義務化がスタートします。インボイス制度に関しては適格請求書発行事業者の登録申請が2023年の3月31日までになります。
業務担当者の負担について
インボイス制度の導入により、発行者、受領者ともに業務担当者の負担が増える可能性があります。
さらに… 受領する請求書が電子データの場合、電子帳簿保存法へ対応が必要です。
制度への対応について
売り手側と買い手側ではそれぞれインボイス制度への対応が異なります。多くのお客さまが売り手であり、買い手であるケースが多いのではないでしょうか。その場合どちらの対応も行う必要があります。次ページからどのように対応すればいいのかご説明します。
よくあるご質問
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Q1取引先から届いた請求書・領収書等に登録番号が無い場合、登録番号公表サイトに登録があることを確認のうえで番号を追記、または登録が確認できるモノを添付することで適格請求書とすることは可能なのでしょうか?
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A1
受取側で記載等をするのは原則NGであるため、取引先に再発行を依頼する必要があります。
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Q2消費税の計算方法が、請求書一括ではなく納品書ごとに計算をしています。この場合、インボイスの要件に対応できていますか?
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A2
問題ありません。納品書又は請求書のいずれかが税率区分ごとに一括計上が必要ということです。インボイスの要件は、請求書か納品書のいずれかで満たせばOKです。納品書において税率ごとの区分計算を行い、請求書は一括表示する形でも問題ありません。
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Q3EDIの取引をしているので受領する請求書がありません。この場合どうすればよいですか?
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A3
電子データで領収書、請求書の保存が可能です。電子帳簿保存法の要件を満たす必要があるので注意が必要です。(改ざん不可、検索可能、フォルダー整理等)
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Q4登録番号は購入先の請求書、納品書、領収書いずれかに記載があれば仕入税額控除は認められますか?また継続して購入している先であれば登録番号が別な文面等でわかっていれば個々の取引明細に記載がなくても問題ありませんか?
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A4
いずれかに記載があれば仕入控除可能です。継続的な経費であってもインボイスの交付は必要です。ただし、家賃のようにその都度請求等発行しないものについては覚書等を交わしておけば仕入控除可となります。
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Q5電子データに電子でメモをしてもよいのでしょうか?
弊社では、1つの請求書に複数の取引がまじっている場合、どの事業部の負担にするのか、仕入か経費かを紙で回覧してメモがきしてもらった内容を経理が把握しています。ですので、電子データにメモ書きしたいのですが、その場合も可能でしょうか? -
A5
メモすること自体は何も問題ありませんが、紙で受領した書類を電子データのみで保存する場合は、電子帳簿保存法のスキャナ保存の要件を満たす必要があります。
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