電子帳簿保存法


電子帳簿保存法とは
紙で保管が義務付けられている国税関係帳簿・書類を「電子データ」で保存することができる制度です。令和4年(2022年)1月に電子帳簿保存法が大幅に改正され、電子取引における電子データ保存が義務化されました※。
一方で緩和された要件もあります。法対応を機に業務の見直しやペーパーレス化などを進め、業務の効率化につなげましょう。
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令和5年(2023年)12月31日まで「宥恕(ゆうじょ)期間」が設けられております。
電子保存できる書類・帳簿の範囲は
1. 電子帳簿保存 | 国税関係帳簿 |
仕訳帳 総勘定元帳 その他の帳簿(補助簿) |
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国税関係書類 | 決算関係書類 |
貸借対照表 損益計算書 |
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取引関係書類 | 自社が作成する書類の写し等(=控え) |
領収書 請求書 納品書 見積書 |
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2. スキャナー保存:紙書類 | 国税関係書類 | 取引関係書類 | 取引先から受領した書類 |
領収書 請求書 納品書 見積書 |
3. 電子取引:電子データ | 電子取引 |
EDI取引 電子ファクス PDF請求書 |
令和4年(2022年)1月施行電子帳簿保存法改正のポイント

スキャナー保存について
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税務署長の事前(3ヶ月前まで)承認制度の廃止
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タイムスタンプ要件の緩和
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→タイムスタンプ付与期限が2ヶ月+7営業日以内
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→訂正削除不可またはその記録が残るシステムの場合タイムスタンプ不要
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→事務処理規程を定め、運用を行うことでタイムスタンプ不要
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受領者の書類への自署が不要
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相互けん制、定期検査要件の廃止
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令和5年度税制改正にて更なる緩和措置がとられました。
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電子取引について
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原則として電子保存データが義務化
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→対象:令和4年(2022年)1月1日以降に発生した取引
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電子データで受領したものは電子データで保存が必須
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日付・金額・取引先で検索できる状態でデータを保管
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令和5年(2023年)12月31日まで「宥恕(ゆうじょ)期間」が設けられております。
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令和5年度税制改正にて新たな猶予措置がとられました。
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ここから確認しましょう
STEP1電子取引の有無を確認
メール・ペーパレスファクス・クラウドサービス・EDIなどで授受した電子データが対象です。社内で発生している帳票をご確認下さい。
STEP2対応方法の検討
電子データの保存方法、保存場所、業務フローの検討が必要です。
2023年10月からはインボイス(適格請求書)制度も開始されます。ご不明点がありましたらぜひキヤノンシステムアンドサポートにご相談下さい。
STEP3会計士・税理士に相談
経理業務に関わる対応方法の検討ですので、一度会計士・税理士の方にご相談ください。
よくあるご質問
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Q1電子取引データの「正当な理由がない訂正・削除の防止に関する事務処理規程」とは?
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A1
国税庁で公開している電子帳簿保存法「電子取引データの訂正及び削除の防止に関する事務処理規程」のサンプルがありますので参考にしてください。
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Q2タイムスタンプを付与して保管すれば、「事務処理規程」は不要でしょうか?
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A2
タイムスタンプを付与して保管できれば、「事務処理規程」は不要です。
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Q3Excelファイルで受領した請求書はどのように保存するのでしょうか?
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A3
Excelファイルで受領した請求書を、以下の手順で保存します。
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ExcelファイルをPDFファイルに出力します。
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PDFファイルを用意した保管場所に保存します。
なお、事前に事務処理規程を作成し、運用することで改ざんを防止する必要があります。受領したExcelファイルは上記の手順で運用する旨も含め、ファイル形式ごとにどのように運用するかを記載しておく必要があります。
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Q4証憑の種類ごとに、保管するシステムは別管理でも問題ありませんか?
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A4
それぞれのシステムで法的要件を満たしていれば、問題ありません。ただし、運用面を考慮すると同じ場所に保管していただくことをお勧めします。