新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が
下がった場合における標準報酬月額の特例改定のご案内
2020年8月4日
日本年金機構より、7月15日に新型コロナウイルスの影響に伴う休業で報酬が著しく下がった場合の標準報酬月額の特例改定の案内がありました。
標準報酬月額の特例改定について
新型コロナウイルスの影響で休業し、それにより報酬が著しく下がった方について、一定の条件に該当する場合は
健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を通常の随時改定(4ヶ月目に改定)によらず、特例により翌月から改定可能となりました。
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届出期間は終了しております。
(注意事項)
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9月以降は原則、定時決定により決定された標準報酬月額となります。
ただし、定時決定が行われない7・8月改定の方は、休業回復後に随時改定の届け出が必要です。 - 申請により保険料が遡及して減額した場合、被保険者へ適切に保険料を返還する必要があります。
標準報酬月額とは?
健康保険・厚生年金保険では、被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分した標準報酬月額と税引前の賞与総額から千円未満を切り捨てた標準賞与額を設定し、保険料の額や保険給付の額を計算します。
定時決定とは?
被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、事業主は、7月1日現在で使用している全被保険者の3ヶ月間(4~6月)の報酬月額を算定基礎届により届出し、この届出内容に基づき毎年1回、標準報酬月額を決定し直します。決定し直された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの各月に適用されます。
随時改定とは?
被保険者の報酬が、昇(降)給等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変わった時、定時決定を待たずに標準報酬月額を改定します。随時改定は、次の3条件を全て満たす場合に行います。
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昇給又は降給等により固定的賃金に変動があった。
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変動月からの3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額と
これまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。 -
3ヶ月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。
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引用元:日本年金機構
対象となる方
次の3点すべてに該当する方が対象です。
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新型コロナウイルスの影響で休業(時間単位含む)があったことにより、令和2年4月から7月までの間に報酬が著しく低下した月が生じた方
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著しく報酬が低下した月に支払われた報酬の総額(1ヶ月分)が、既に設定されている標準報酬月額と比べて2等級以上下がった方
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固定賃金(基本給や日給単価等)の変動がない場合も対象となります。
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本特例措置による改定内容に本人が書面により同意している。
対象となる保険料
令和2年4月から7月までの間に休業により報酬等が激減した場合、その翌月の令和2年5月から8月分の保険料が対象となります。
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令和3年1月末までに届け出があったものが対象。
申請手続きについて
月額変更届(特例改定用)に申立書を添付し、管轄の年金事務所に申請してください。
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管轄の年金事務所へ郵送してください。(窓口へ提出も可能です。)
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届書と申立書は、日本年金機構ホームページからダウンロード可能です。
問い合わせ先
ねんきん加入者ダイヤル
0570-007-123 (ナビダイヤル)
03-6837-2913(050から始まる電話でおかけになる場合)
受付時間:月~金曜日(午前8時30分~午後7時)第2土曜日(午前9時30分~午後4時)
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