工事業・建設業・製造業では「経過措置」に対してどんな対応が必要でしょうか?
~消費税10%・軽減税率への準備 その4~
2019年5月7日
経過措置の対象となる契約においては、締結日と引き渡し日によって消費税率が異なることを前回ご紹介しました。
契約締結日から引き渡しが長期に渡る場合の注意点
基本的に2019年3月31日までに締結した案件は、引き渡しが10月1日以降であっても旧消費税率(8%)が適用されます。
しかし、以下の場合は適用外となる可能性がありますので注意が必要です。
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下請け工事を含む場合
元請での締結が3月31日までにされていても、下請けとの注文契約が4月1日以降の場合下請けへの注文分は「経過措置」の対象外となります。
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4月1日以降に締結し、10月1日以降引き渡しの場合
売上基準によって消費税率が異なります。
「工事完成基準」の場合、「経過措置」対象とならず、10%です。
「工事進行基準」の場合、 9月30日までの分は「経過措置」対象となり8%、以後は10%です。
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※
売上や原価を計上するタイミングによって、以下の2つの基準があります。
工事完成基準:工事の完成・引渡日に計上する場合。
工事進行基準:工事進行の都度、工事の進行割合に応じて計上する場合。
消費税改正により、工事の発注者は請負者と同じ消費税率を使って処理しなければいけません。
そのため「経過措置」の適用がある場合には、請負者は発注者にその旨を書面により通知する必要があります。
原価管理の重要性
工事業・建設業は、好景気の反面「人手不足」と「資材高騰」が課題になっています。
「資材高騰」で材料費が高額になることに加え、「人手不足」により、工事を外注せざるを得ないため、「外注費」も高額となっています。その結果、利益を上げられない状況が続いています。
さらに、2019年4月からの労基法改正により、人件費が高騰し、さらに厳しい状況になることが予想されます。
こんなお困りごとありませんか?
- 個々で業務に関する情報を管理しているため、情報の検索がスムーズにできず、会社全体の状況がわからない。
- Excelで管理しているため、多重入力となってしまい担当者に負荷がかかっている。
- 利用中のシステムが「消費税増税・経過措置」に対応できるか不明。
- 原価管理ができていないため、コスト削減したいが何をしたらよいかわからない。
資材の原価を把握し、管理をシステム化することで、的確な価格でお客さまにご提供できます。
さらに、情報共有でき、多重入力を省けるため、業務効率化が実現でき「人手不足」の軽減に繋がります。
特に「原価管理システム」をご導入頂くことで、材料費、外注費、人件費、経費等を数値化できます。
加えて、社内情報の共有ができるため、常に正確な利益の把握や今後の計画を立てられるようになります。
もちろん「経過措置」対応も可能です。
10月からの消費税増税による「経過措置」導入を機に「原価管理システム」のご導入を検討してみてはいかがでしょうか。
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