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軽減税率と区分記載請求書保存方式に対して 経理部門はどんな準備が必要でしょうか?
~消費税10%・軽減税率への準備 その2~

  • 会社の処方箋

2019年2月1日

10月1日より「消費税増税・軽減税率」と「区分記載請求書方式」が開始となります。
今回は、「区分記載請求書方式」とはどのようなものか、この方式になることで帳簿への記入方法がどのように変わるのか、なぜ記入方法の変更が必要なのか、などについてご説明します。

「軽減税率」に必要な対応は?

軽減税率の対象となる品目を「販売する」企業では

10月1日以降、区分記載請求書を発行できるように準備していきましょう。

「区分記載請求書等保存方式」とは、現行の「請求書等保存方式」に加え、以下2点が追加された方式です。

  • 軽減税率の対象品目
  • 税率ごとに合計した税込み対価の額

その他、価格表示方法の検討やレジ対応を行う必要があります。

軽減税率対象品目を経費として「購入する」企業では

10月1日以降、軽減税率対象品目を購入すると、「区分記載請求書」を受け取ることになります。
帳簿には、消費税が10%で購入したものと8%で購入したものを区分して記載する必要があります。

帳簿に区分して記載する理由は?

課税事業者の消費税額の算出方法は以下の構造になっています。

(売上に含まれる消費税額)-(仕入・経費に含まれる消費税額)=(納付する消費税額)

今までは消費税率が一律だったため、シンプルに売上や仕入・経費の額に8%分(8/108)を掛けることで、消費税額を算出できました。
しかし、軽減税率が導入されることで消費税率が2通り存在するため、軽減税率対象品目とそれ以外の品目を区分し、それぞれの消費税額を算出しなければなりません。

たとえば、

  • 売上が税抜20,000円
  • 仕入・経費が税抜10,000円(うち4,000円分が雑貨、6,000円分が食品類)

であったとします。

現行税率8%の場合、売上は税込み21,600円、仕入・経費は税込み10,800円となり、消費税額は以下の式で算出できます。

(21,600×8/108)-(10,800×8/108)=800円

しかし10月1日以降、軽減税率が導入されると、以下のように複雑化されます。

売上に含まれる消費税額(10%分)-仕入・経費に含まれる消費税額(10%分+8%分) =消費税額

前述の例においては、売上額は消費税率10%のため税込み22,000円になり、仕入・経費の税込み価格は、雑貨は消費税率10%なので4,400円、食品は消費税率8%なので6,480円となります。
税額を求める式は以下の通りです。

(22,000×10/110)-(4,400×10/110+6,480×8/108)=1,120円

仕入・経費について帳簿に軽減税率対象品目を分けて記載することで、正しい税額を算出することができます。

以上のように、軽減税率の導入にあたっては経理部門でも準備が必要です。
お使いの会計システムが軽減税率に対応できるかどうか、まずはご確認ください。

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