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マイナ保険証利用促進に向けた今後の動きについてアクタス社会保険労務士法人

  • 会社の処方箋

2024年7月29日

令和5年4月1日より、保険医療機関・薬局においてマイナンバーカードを健康保険証として利用できるオンライン資格確認のシステム導入が義務付けられ、医療機関等を受診する際にマイナンバーカードの持参有無を尋ねられることが増えてきました。
今回は、マイナ保険証の利用促進に伴う今後の動きについて整理いたします。

現行の健康保険証の廃止と資格確認書の発行

令和6年12月2日に現行の健康保険証の新規発行が終了します。
現在お持ちの保険証は、最長で令和7年12月1日まで(※)使用することが可能です。

  • 有効期限が令和7年12月1日より前に切れる場合などはその有効期限まで。

現行の保険証は、令和7年12月1日までに退職等で使用できなくなった際は会社へ返納が必要ですが、令和7年12月2日以降については自己破棄も可能です。
なお、マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない方に対しては、保険証の代わりとなる「資格確認書」が発行され、こちらを持参することで医療機関での受診が可能となります。

加入者に対する資格情報のお知らせの送付

協会けんぽでは全加入者に対し、事業主を経由して、記号・番号を含む被保険者資格等の基本情報が記載された「資格情報のお知らせ」を送付する予定です。こちらの「資格情報のお知らせ」は、令和6年12月2日以降、マイナンバーカードリーダーが利用できない医療機関を受診する際に、マイナ保険証と合わせて提示することで利用が可能です。
(各健保組合も同様の対応となる見通しですが、詳細はご加入の健保組合にご確認ください。)

発送日について

  • 6月上旬までに加入された方:令和6年9月
  • 6月上旬以降に加入された方:令和7年1月頃

今後は資格取得時に送付されます。

注意事項

  • 「資格情報のお知らせ」は、単体での利用はできません。
  • 個人情報を含むことから、マイナ保険証と合わせて携帯のうえ、紛失には十分ご注意いただく必要があります。

メディア等でも保険証廃止について取り上げられており、従業員の方の注目度も高く、今後、従業員の方からの問い合わせが増えることも予想されます。

従来の保険証から、
(1)マイナ保険証
(2)資格確認書
(3)マイナ保険証+資格情報のお知らせ
の3つの利用に分かれる点をしっかりと整理したうえで、従業員の方への案内を早めに進めましょう。

マイナンバーカードの保険証利用登録方法について

マイナンバーカードを保険証として利用するには、ご自身で「保険証利用登録」を行う必要があります。利用登録には次の3つの方法があります。

  • 医療機関設置のカードリーダーからの申請
  • セブン銀行ATMからの申請
  • マイナポータルからの申請

いずれかの方法で登録をしたのち、医療機関設置の顔認証付きカードリーダーで受付を行うことで、マイナ保険証による保険証利用をすることができます。

著者プロフィール

アクタス社会保険労務士法人
スタッフ約200名、東京と大阪に計4拠点をもつアクタスグループの一員。
アクタス税理士法人、アクタスHRコンサルティング(株)、アクタスITコンサルティング(株)と連携し、中小ベンチャー企業から上場企業まで、顧客のニーズに合わせて、人事労務、税務会計、システム構築支援の各サービスを提供しています。

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