キヤノンNVS 開発支援プログラム|加入規約ネットワークカメラ
キヤノンマーケティングジャパン株式会社(以下「弊社」といいます)は、貴社が下記に定める加入規約(以下「本規約」といいます)を承諾した場合に限り、キヤノンNVS 開発支援プログラムにおける開発パートナーとしての資格を与えるものとします。
第1条(定義)
本規約において、次の各号に定める用語は、それぞれ当該各号に定める意味を有するものとします。
1)「対象製品」とは、弊社の取り扱うネットワークカメラ製品、及びネットワークカメラ関連製品であって、弊社が適宜提示する製品を指すものとします。
2)「本プログラム」とは、弊社が運営するキヤノンNVS 開発支援プログラムのことをいいます。プログラムの詳細は、弊社より別途提示するキヤノンNVS 開発支援プログラムガイドに記載のとおりとします。
3)「キヤノンNVS 開発パートナー」とは、本プログラムに加入している対象製品の開発パートナーのことをいい、詳細はキヤノンNVS 開発支援プログラムガイドに定めるとおりとします。
第2条(加入登録)
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貴社は、本規約に同意することにより、本プログラムへの加入申請を行うことができるものとします。なお、当該申請がなされた時点で、貴社は本規約に同意したものとみなすものとします。
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前項に基づき、貴社から申請があった場合、弊社は遅滞なく審査を行うものとします。
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審査の結果、弊社が本プログラムへの加入を認めた場合、電子メールにて貴社宛てに加入登録完了通知を行うものとします。当該通知をもって、本プログラムへの加入登録が完了したものとし、貴社はキヤノンNVS 開発パートナーとしての資格を取得するものとします。
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前項の定めにかかわらず、加入登録完了通知が行われた場合であっても、弊社が不適当と判断する場合には、貴社の本プログラムへの加入を拒むことができるものとします。なお、弊社は、その判断基準・理由を提示する義務を負わないものとします。
第3条(キヤノンNVS 開発支援プログラムの特典)
貴社は、第2条に定める加入登録を完了することで、キヤノンNVS 開発パートナーとして、本規約別紙に定める特典を受けることができるものとします。なお、当該特典の内容は、弊社の裁量により決定するものとします。
第4条(キヤノンNVS 開発パートナーとしての義務)
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貴社は、対象製品と貴社が開発するアプリケーションの接続率向上に注力するものとします。
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貴社は、対象製品と貴社が開発するアプリケーションの接続を、すべて貴社の責任と負担において実施するものとします。
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貴社が開発するアプリケーションに関連して生じた瑕疵、不具合等の障害に対する対応は、貴社が自己の責任と負担において行うものとします。
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貴社は、本プログラムの窓口となり、弊社が提供する対象製品の各種情報の受信等を行う役割を担う開発担当者を選定し、弊社に対して登録申請を行うものとします。
第5条(情報保護)
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弊社は、貴社より提供を受けた個人情報を弊社プライバシーポリシーを遵守した上で、次の目的にて利用することができるものとします。
1)本プログラムの加入登録
2)電子メールによる対象製品関連情報および本プログラム関連情報の提供
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弊社は、加入登録により貴社から提供を受けた個人情報を、弊社グループ企業、協力企業、提携会社、ならびにビジネスパートナー企業に対して開示することができるものとします。この場合、弊社は第三者機関にあたる当該企業との間において、機密保持契約を締結するものとします。
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弊社は、貴社が弊社や第三者に不利益を及ぼす行為をしたと弊社が判断した場合、貴社の加入登録内容を当該第三者や警察、関連諸機関に通知することができるものとします。
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貴社は、加入登録にあたり提供を行った自己の個人情報の開示・提示・削除を希望する場合には、下記宛てに通知するものとします。
<通知先>
キヤノンマーケティングジャパン株式会社 NVS企画部 個人情報保護担当宛
TEL 0120-102-837
第6条(保証の否認・免責)
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本プログラムを通じて弊社より提供される情報及びマテリアルは、現状有姿の状態で弊社から貴社に提供され且つ貴社により受領されるものとします。弊社は、それらに関し、完全性、有用性、商品性および特定の用途への適合性等を含み、いかなる保証も行わないものとします。
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本プログラムを通じて弊社より提供される情報又はマテリアルの使用、利用、複製、改変、頒布等に付随または関連して生じる財産上の損害、利益の喪失、業務の中断、その他当該情報の使用に付随もしくは派生して、またはその使用等の結果として生ずる直接的または間接的な損失、損害等について、弊社は、自己の故意または重過失による場合を除き、法的根拠を問わず、また予見の有無を問わず、一切その責任を負わないものとします。貴社は、かかる損失、損害等が万一生じたときは、貴社の一切の責任により対処し、弊社およびキヤノン株式会社にいかなる迷惑も及ぼさないものとします。
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本条の定めは、本規約終了後も有効に存続するものとします。
第7条(機密保持)
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貴社は、以下の方法で弊社から開示または提供を受けた弊社の業務上の機密事項(併せて以下「機密情報」という。)を、機密に保持し、弊社の書面による事前承諾なしに、第三者に開示、漏洩または提供しないものとし、且つ本規約を遂行する目的のみに使用し、他の目的に使用または利用しないものとします。
1)書面、CD-ROM等の媒体による情報の開示の場合
情報等を記載または記録した媒体に“機密”またはそれと同様の表示を付す。
2)ファクシミリ、電子メール等の電気通信による情報の開示の場合
送信する情報の中に“機密”またはそれと同様の表示を付す。
3)口頭または視覚的態様による情報の開示の場合
開示等の際に機密である旨を貴社に告げることにより機密の指定を行い、開示後30日以内に、機密とすべき情報を書面化し、上記(1)または(2)に定める方法で貴社に開示する。
4)物品の提供の場合
“機密”またはそれと同様の表示をその物品に付すか、または“機密”またはそれと同様の表示の付された書面をその物品に添付する。
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前項の規定にかかわらず、次のものについては前項に定める機密保持の義務は適用されないものとします。
1)公知のものまたは弊社から開示もしくは提供を受けた後貴社の責によらないで公知となったもの
2)弊社から開示または提供を受けたときに既に貴社が独自に開発または所有していたことを明らかにすることができるもの
3)正当な権限を有する第三者から貴社が機密保持義務を負わずに開示または提供を受けたもの
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本条第1項の規定にかかわらず、貴社は、弊社から開示を受けた「機密情報」を政府もしくは司法機関の要請または法律に従って開示することができるものとします。ただし、貴社は保護命令を得る妥当な努力を行うものとします。
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貴社は、本規約に関連して貴社が弊社に開示または提供する情報、資料および物品等には貴社または第三者の機密情報が一切含まれないことをここに確認するものとし、弊社およびキヤノン株式会社ならびに対象製品の開発元または供給元は、貴社から開示または提供を受けた情報、資料および物品等について、何らの義務および制約を負うことなく、自由に使用もしくは利用し、または使用もしくは利用させ、その他いかなる処分もすることができるものとします。
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本条の定めは、理由の如何を問わず、貴社が本プログラムを退会した後も有効に存続するものとします。
第8条(加入期間)
本プログラムの加入期間は、加入登録完了日から1年間有効とします。なお、期間満了の1ヶ月前までに貴社からも弊社からも別段の意思表示がない場合、本プログラムの加入期間はさらに1年間更新されるものとし、その後も同様とします。
第9条(退会)
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貴社は、前条の期間中といえども、弊社に通知することで、本プログラムを退会することができるものとします。
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前条の定めにかかわらず、貴社が本規約に違反した場合またはキヤノンNVS 開発パートナーとして不適当と判断する場合、弊社は、貴社を本プログラムから退会させる、もしくは貴社への対象製品の販売等を停止するなど、必要な措置をとるものとします。また、かかる違反に起因して弊社またはキヤノン株式会社が損害を被った場合、貴社はかかる損害の全部を賠償しなければならないものとします。
第10条(譲渡禁止)
貴社は、弊社の事前の書面による承諾なく、本規約に基づく権利義務の全部または一部を第三者に譲渡もしくは承継させ、あるいは担保の用に供してはならないものとします。本条の定めは、理由の如何を問わず、貴社が本プログラムを退会した後も有効に存続するものとします。
第11条(本規約およびキヤノンNVS 開発支援プログラムガイドの変更)
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弊社は、事前に通知をすることなく、本規約および/またはキヤノンNVS 開発支援プログラムガイドの内容を適宜変更することができるものとします。変更された本規約およびキヤノンNVS 開発支援プログラムガイドについては、弊社が別途指定するWebサイトへの掲載その他弊社が定める方法にて貴社に案内されるものとし、以降は変更後の内容が当然に適用されるものとします。
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前項の定めにかかわらず、貴社に大きな影響を与える変更であると判断した場合、当社は、合理的な予告期間を設け、変更後の内容を、弊社が別途指定するWebサイトへの掲載その他弊社が定める方法にて事前に貴社に案内します。
第12条(本プログラムの廃止)
弊社は、事前に貴社に通知することにより、本プログラムを廃止することができるものとします。その場合であっても、弊社は貴社に対して、法的根拠を問わず、また予見の有無を問わず、損害等について一切責任を負わないものとします。
第13条(専属合意管轄裁判所)
本規約に関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属合意管轄裁判所とします。
第14条(協議)
本規約に定めのない事項ならびに本規約の条項の解釈につき疑義を生じた事項については、弊社および貴社は誠意をもって協議し、取り決めるものとします。
以上
キヤノンNVS 開発支援プログラム 特典一覧
特典 | 内容/備考 | |
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1 | 専用Webサイトの開設 | 各種最新情報、技術情報が閲覧できます。 |
2 | 開発関連情報の定期発信 | 製品情報、及び開発に役立つ情報を定期的に発信致します。 |
3 | 技術情報の公開 | 開発に必要となる技術情報、接続情報等を公開致します。 |
4 | 技術支援窓口の設置 | 開発者様の技術的なご質問にお答え致します。 |
以上