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電子帳簿保存法におけるタイムスタンプとは?法改正による取扱いもわかりやすく解説

  • 電子帳簿保存法

令和4年(2022年)1月の電子帳簿保存法の改正では、紙での原本保管が求められている国税関係帳簿書類を電子データで保存する場合の要件がさらに緩和されました。そのひとつとして、タイムスタンプ付与の要件です。

今回は電子帳簿保存法とタイムスタンプの関係性や、改正電子帳簿保存法におけるタイムスタンプの取り扱いについて詳しく解説していきます。タイムスタンプサービスの利用や、電子帳簿保存法対応システムの導入を検討されている方は是非参考にしてください。

目次

  • タイムスタンプの仕組み
  • 1.タイムスタンプを発行する書類を準備
  • 2.書類をシステムにアップロード
  • 3.タイムスタンプの付与完了
  • Q.タイムスタンプの延長はできる?その場合の費用は?
  • Q.訂正・削除を実施、確認できるシステムをやめる場合の注意点は?

電子帳簿保存法におけるタイムスタンプとは

そもそも電子帳簿保存法とは、国税関係帳簿の電子データ保存を認める法律で、平成10年(1998年)に制定されたものです。何度かの改正にて対象の国税関係帳簿書類と保存要件が緩和され、令和4年(2022年)1月の改正では「真実性」を確保するためのタイムスタンプ付与の要件が緩和されました。

タイムスタンプとは、紙の書類に比べて電子データは複製や改ざんが容易であるため、電子化された書類が原本であることを担保するための仕組みであり、以下のことを証明する技術です。

  • タイムスタンプを付与した時点でデータが存在していたこと(存在証明)
  • タイムスタンプが付与した時点からデータが変更されていないこと(非改ざん証明)

つまり、タイムスタンプの付与によって、ある時点で電子データが存在していたこと、それ以降その電子データが改ざんされていないことを証明する役割があるのです。電子帳簿保存法におけるタイムスタンプの付与は、総務大臣が認定する時刻認証業務(電磁的記録に記録された情報にタイムスタンプを付与する役務を提供する業務をいう。)に係るタイムスタンプを付すこととされています。(規則第2条第6項第2号ロ)。

タイムスタンプの仕組み

タイムスタンプは、「ハッシュ関数」と呼ばれる極めて改ざんが困難な関数を用いて発行されます。時刻認証局(TSA)と呼ばれる事業者が発行するタイムスタンプの生成要求から検証の流れは次の通りです。

1)「要求」
利用者側で電子データの固有のハッシュ値を生成し、タイムスタンプを発行する時刻認証局(TSA)へそのハッシュ値を送り、タイムスタンプの発行を要求します。

  • ハッシュ値は、元のデータが1バイトでも別のものになれば、全く異なるハッシュ値が生成されます。

2)「発行」
時刻認証局(TSA)は、このハッシュ値に時刻情報を偽造できないようにして結合したタイムスタンプを利用者に発行します。

3)「検証」
利用者側で元の電子データが改ざんされていないか検証する際には、その時点で電子データから生成したハッシュ値とタイムスタンプ内のハッシュ値を比較し、一致していれば元の電子データはタイムスタンプに含まれている時刻以降改ざんされていないことが証明できます。

現在の技術では、ハッシュ関数の仕組みを用いたタイムスタンプの付与は改ざんがしづらく、情報の信頼性を担保する上で有効な方法とされていますが、未来のある時点では容易に突破される暗号アルゴリズムになってしまっている可能性があります。タイムスタンプの有効期限は最長で10年となっています。

電子帳簿保存法改正によるタイムスタンプの取扱い

国税関係帳簿書類の電子データでの保存は、電子帳簿保存法上、「電子帳簿等保存」「スキャナ保存」「電子取引」の3種類に区分されております。このうち、タイムスタンプの付与が保存要件に含まれているのは「スキャナ保存」と「電子取引」です。

区分 タイムスタンプの付与要件
電子帳簿等保存
(電子的に作成した帳簿・書類をデータのまま保存)
なし
スキャナ保存
(紙で受領・作成した書類を画像データで保存)
あり
  • 「タイムスタンプの付与」が不要となる要件もあり
電子取引
(電子的に授受した取引情報をデータで保存)
あり
  • 「タイムスタンプの付与」が不要となる要件もあり

令和4年(2022年)1月の電子帳簿保存法の改正により、タイムスタンプ要件も緩和されました。タイムスタンプ要件の緩和されたポイントは次の通りとなります。

スキャナ保存

  • タイムスタンプの付与期間が、記録事項の入力期間と同様、最長約2か月と概ね7営業日以内とされました。
  • 受領者等がスキャナで読み取る際の国税関係書類への自署が不要とされました。
  • 電磁的記録について訂正又は削除を行った場合に、これらの事実及び内容を確認することができるクラウド等※1において、入力期間内にその電磁的記録の保存を行ったことを確認することができるときは、タイムスタンプの付与に代えることができることとされました。
  • ※1
    訂正又は削除を行うことができないクラウド等も含まれます。

電子取引

電子取引では、タイムスタンプの付与が必須要件ではなく選択要件となっており、真実性の要件として、以下の措置のいずれかを行うこととなっております。

  1. タイムスタンプが付与された後、取引情報の授受を行なう
  2. 取引情報の授受後、速やかに(又はその業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに)タイムスタンプを付すとともに、保存を行う者又は監視者に関する情報を確認できるようにしておく
  3. 記録事項の訂正・削除を行った場合に、これらの事実及び内容を確認できるシステム又は記録事項の訂正・削除を行うことができないシステムで取引情報の授受及び保存を行う
  4. 正当な理由がない訂正・削除の防止に関する事務処理規定を定め、その規定に沿った運用を行う

また、タイムスタンプを付与する場合は、「スキャナ保存」と同様に、タイムスタンプの付与期間が、記録事項の入力期間と同様、最長約2か月と概ね7営業日以内とされました。

タイムスタンプの利用方法

タイムスタンプを利用するためには、以下の3つの準備が必要となります。

  • 時刻認証業務認定事業者(TSA)との契約
  • タイムスタンプ付与が可能なシステム
  • インターネット接続環境
  • タイムスタンプ付与機能を搭載したシステムやクラウドサービスでは、時刻認証業務認定事業者(TSA)との個別契約が不要となる場合もあります

タイムスタンプの発行手順

電子帳簿保存法対応のタイムスタンプ付与機能を搭載したシステムを利用して電子データにタイムスタンプを付与する方法の一般的な流れは次の通りとなります。

  1. タイムスタンプを発行する書類を準備
  2. 書類をシステムにアップロード
  3. タイムスタンプの付与完了

1.タイムスタンプを発行する書類を準備

タイムスタンプを発行したい書類が紙の場合は、スキャンもしくは撮影して電子データに変換しておく必要があります。電子取引の場合は、授受した電子データを準備します。電子データのファイル形式が「PDF」のみの場合と、その他あらゆるファイル・データ形式である場合には、使用されるタイムスタンプサービスに違いが出るため、事前に確認しておきましょう。

2.書類をシステムにアップロード

準備した電子データをタイムスタンプ付与に対応したシステムにアップロードします。

  • タイムスタンプ付与機能を搭載した電子帳簿保存法対応のシステムやクラウドシステムでは、多くの場合、アップロードするだけで自動的にタイムスタンプが付与されます

3.タイムスタンプの付与完了

システム上へアップロードした電子データ(書類)に時刻認証業務認定事業者(TSA)からタイムスタンプが付与されます。

タイムスタンプの発行にかかる費用

タイムスタンプの付与サービスには、単独で提供されている場合と、電子帳簿保存法対応システムの機能として提供されている場合があります。タイムスタンプの発行費用は、提供事業者により料金体系に違いがあります。

一般的には、「従量制」と「定額制」があり、初期費用と月額料金がかかります。

従量制の場合は、一定期間(1か月、1年など)ごとのタイムスタンプの付与数に応じた料金設定となり、定額制の場合は、タイムスタンプ発行上限回数ごとにコースを設定した固定の料金設定が一般的です。

タイムスタンプ付与サービスの料金体系は、提供事業者により様々ですので、どのくらいの数の書類にタイムスタンプを付与するかによって、最適な料金体系は変わってきます。

電子帳簿保存法におけるタイムスタンプに関するよくある質問

電子帳簿保存法におけるタイムスタンプに関してよくある質問をまとめました。

Q.タイムスタンプの延長はできる?その場合の費用は?

各種タイムスタンプサービスでは、現在使用されているハッシュ関数を用いた暗号アルゴリズムが未来のある時点で突破される可能性を考慮し、タイムスタンプの証明書に有効期限を設けています。したがって、証明書の有効期限が切れる前に更新を行う必要があります。また、タイムスタンプの証明期間を延長する場合の追加費用は、各タイムスタンプサービス提供者に問い合わせましょう。通常のタイムスタンプ付与には1回あたり10円程のコストがかかりますが、延長時には異なる料金設定が行われている可能性があります。

Q.訂正・削除を実施、確認できるシステムをやめる場合の注意点は?

前述の通り、タイムスタンプを付与せずに、訂正・削除を確認できるシステムやクラウドシステムを利用することで、タイムスタンプ要件に代えることができます。この場合、そのシステムやクラウドシステムをやめる場合は、注意が必要です。具体的には対象書類とその検索項目だけでなく、訂正・削除の全てのログを出力し、それらのデータが改ざんされないことを保証し、次に使うシステムに移行する必要があります。このような観点からも当初からタイムスタンプを付与する運用が推奨されます。

まとめ

電子帳簿保存法におけるタイムスタンプは、電子化された書類が原本であることを担保するための仕組みです。
令和4年(2022年)1月の改正による保存要件の緩和にて、一定の要件を満たす場合は、タイムスタンプの付与が不要となりましたが、実際の運用にて業務が煩雑になったり、長期利用でのシステム移行時に負担が発生したりする場合もございます。

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