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養育特例の申出に必要な添付書類が省略できるようになりますアクタス社会保険労務士法人

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2024年6月26日

厚生年金保険法施行規則の一部改正に伴い、2025年1月1日より「3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例の申出等(以下、「養育特例」という)」を行う際、添付書類が一部省略できるようになります。ここでは、養育特例の制度・改正後の変更点について解説いたします。

養育特例の概要について

養育特例とは、3歳未満の子供を養育する被保険者の標準報酬月額が短時間勤務等により低下した場合に、将来受け取る年金額に影響しないよう子供を養育する前の標準報酬月額に基づき年金を受け取ることができる制度です。

現在は、養育特例を申し出る際、以下2点の添付書類が必要です。

  • 戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書

    (申出者と子の身分関係および子の生年月日を証明できるもの)

    • コピーは不可です。
    • 申出者が世帯主の場合は、申出者と養育する子の身分関係が確認できる住民票の写しでも代用できます。
  • 住民票の写し

    (養育特例の要件に該当した日に申出者と子が同居していることを確認できるもの)
    (例)育児休業終了の場合は、育児休業終了年月日の翌日の属する月の初日以後に発行された住民票が必要です。

    • 提出日からさかのぼって90日以内に発行されたものを添付してください。
    • コピーは不可です。
    • 申出者と養育する子の個人番号がどちらも申出書に記載されている場合は、(2)の添付書類は不要です。

なお、2024年4月1日以降、申出書に被保険者と子のマイナンバーの記載があれば、住民票の写しの添付を省略することができるようになっています。

2025年1月1日からの変更点について

改正後は、養育特例の申出書に事業主の確認欄が設けられます。事業主が被保険者と子の関係を確認できた場合は戸籍謄本の提出が不要となります。

育児休業から復職した後、標準報酬月額が下がるケースも少なくありませんが、養育特例の申出をすることで将来の年金額への影響をなくすことが可能です。必須の添付書類がなくなることで養育特例の手続がしやすくなりますので、申出が可能な従業員には積極的に案内をしてみてください。

著者プロフィール

アクタス社会保険労務士法人
スタッフ約200名、東京と大阪に計4拠点をもつアクタスグループの一員。
アクタス税理士法人、アクタスHRコンサルティング(株)、アクタスITソリューションズ(株)と連携し、中小ベンチャー企業から上場企業まで、顧客のニーズに合わせて、人事労務、税務会計、システム構築支援の各サービスを提供しています。

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