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2024年10月以降の短時間労働者に対する社会保険の適用拡大
アクタス社会保険労務士法人

  • 会社の処方箋
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2024年3月12日

2024年10月以降、短時間労働者の社会保険の適用範囲が拡大されます。これまで、厚生年金保険の被保険者数が101人以上の企業が対象となっていましたが、2024年10月より、厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業で働く短時間労働者も、加入要件を満たせば社会保険への加入が義務付けられます。今回は、健康保険・厚生年金保険の加入要件と今後送付される通知ついてご紹介いたします。

加入要件

厚生年金保険の被保険者数が51人以上の企業で働く短時間労働者で、下記要件に全て該当する場合、健康保険・厚生年金保険の加入が必要です。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  • 所定内賃金が月額8.8万円以上であること
  • 学生でないこと
  • 2カ月を超える雇用の見込みがあること

適用拡大の対象となる事業所への通知

2023年10月から2024年7月までの各月において、厚生年金保険の被保険者総数が6カ月以上50人を超えたことが日本年金機構にて確認できた事業所に対して、2024年9月上旬に「特定適用事業所該当に関する事前のお知らせ」が送付されます。その後、2024年10月上旬に「特定適用事業所該当通知書」が送付されます。
事前勧奨状として「特定適用事業所に関する重要なお知らせ」が送付される場合もありますので、いずれも受領(じゅりょう)した際には内容を必ず確認しましょう。


労働者の社会保障を手厚くするため、厚生年金保険・健康保険の適用要件を緩和して、より多くの人が加入できるような取り組みが進められています。詳細につきましては、日本年金機構ホームページもあわせてご確認ください。

著者プロフィール

アクタス社会保険労務士法人
スタッフ約200名、東京と大阪に計4拠点をもつアクタスグループの一員。
アクタス税理士法人、アクタスHRコンサルティング(株)、アクタスITソリューションズ(株)と連携し、中小ベンチャー企業から上場企業まで、顧客のニーズに合わせて、人事労務、税務会計、システム構築支援の各サービスを提供しています。

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