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こうすれば管理ができる!電子帳簿保存法対応 実践編

セミナー概要

電子取引の義務化。紙で受領する書類については紙での保存は可能ですが、紙と電子データの取り引きが混在している場合、業務が煩雑になることが見込まれます。このタイミングで、電子取引の保存義務化の対応とスキャナー保存制度を利用したデジタル化を進め、企業のDXを加速させませんか?お客さまの業務に合わせた対応例を4つ実演します。

テキストダイジェスト

電子帳簿保存法対応実践編として、実際の業務シーンをイメージした書類の取り扱いをご紹介します。
電子帳簿保存法は、紙で保管が義務付けられている国税関係帳簿書類を電子データで保存することができる制度です。

改正電子帳簿保存法では、大きく分けて3つのポイントがあります。
1.廃止
事前承認制度が廃止されました。そのため、電子帳簿保存法に対応した機能を備えている会計システムやスキャナー等が準備でき次第、速やかに電子保存が可能になりました。
2.緩和
スキャナー保存の要件が大幅に緩和されました。まず、訂正削除履歴が残るシステムでの保存の場合は、これまで必要だったタイムスタンプの付与が不要になりました。また、タイムスタンプを付与する場合も、今までは3営業日以内に付与でしたが、最長2か月プラス7営業日以内に延長されました。他にも、適正事務処理要件の開始や検索項目については取り引き年月日、取り引き金額、取り引き先の3項目に限定され、よりスキャナー保存に対応しやすくなりました。
3.義務化
今までは電子取引のデータは紙に出力して保存が容認されていましたが、電子保存が義務化されました。

<デモンストレーション>
デモンストレーションでは4つのシーンをご紹介します。
1.電子データ取り引き
2.ペーパーレスファクスの取り引き
3.郵送で届いた請求書のスキャン保管
4.経費精算について

はじめにウェブサイトからダウンロードした請求書を保管するまでの流れをご紹介します。
次に、取引先からペーパーレスファクスで受信した注文書を保管する流れをご紹介します。ペーパーレスで受信したファクスを出力することなく、電帳法ストレージに保管が出来ます。
スキャナー保存に関する書類の管理では、郵送された紙の請求書の管理方法をご紹介いたします。
最後に、物品購入などで受領した領収書について、電帳法ストレージと経費生産システムを活用して管理する方法をご紹介いたします。
こちらの経費精算を使うとさまざまなロケーションから申請承認といったことが可能になります。また、会計システムこちらへの二重入力の手間も軽減されます。

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