迫る「電子取引データ保存」への対応義務。業務負荷を増やさない対応法はあるのか?
2022年1月、「改正電子帳簿保存法」施行により、規模の大小を問わず全ての事業者に、「電子取引データ」を電子データのまま保存することが義務付けられました。しかし法令の公布から施行までの期間が短く、対応困難な事業者が少なくなかったことから、昨年12月に2年間の「宥恕(ゆうじょ)措置」を設けることが決定しました。「宥恕」とは「寛大な心で許すこと」という意味なので、“2年間だけは特別に大目に見ましょう”という措置です。つまり、期間終了後は否応なく改正法に則った方法で保存しなければならず、未対応の事業者は必ず対応を迫られることになります。改正法施行からすでに6ヵ月が経過し、残るは1年半ほど。その間に各事業者は、改正法対応に向けてどのように取り組むべきなのか、そのための課題は何なのか、本記事でわかりやすく解説します。
電子データのまま保存しなければならない
「電子取引データ」の保存とは何なのか?
今年1月に改正法が施行された「電子帳簿保存法(以下「電帳法」)」は、国税関連書類の電子保存を認めることで、取引帳票類の受け渡し及び保存業務を効率化することを目的に成立しました。
この法律の条文によると「電子取引」とは、取引情報の授受を“電磁的方式”により行うことを指します(法2五)。そして、改正電帳法により“電子データのまま保存すること”が義務付けられた「電子取引データ」とは、電子メールの添付データはもちろん、オンライン上のデータ共有サービス、データ変換(EDI)システムなど、あらゆる電磁的方式でやり取りされた注文書、契約書、送り状、領収書、見積書、それらに準ずるものなど、取引帳票全般を指します。
ちなみに、PDFや表計算ソフトなど「帳票データ」の形でやり取りしたものだけではなく、ウェブサイト上に表示された領収書などの画面キャプチャ、FAXで送信された紙書類をペーパーレスFAXによって画像化したもの、スマートフォンの電子マネーアプリで支払った決済履歴なども、取引関連のものであれば「電子取引データ」に該当します。
ここで、電子取引データの保存とは何なのかをわかりやすく解説した動画をご覧ください。〔再生時間 2:01〕
「電子取引データ」を適正保存するために
満たさなければならない条件とは?
冒頭で述べたように、宥恕期間が終了する2024年1月からは全ての事業者が、電子取引データを電子データのまま保存しなければなりません。その際、留意しなければならないのは、電子取引データの保存にあたり「真実性」と「可視性」を確保しなければならないという点。この2項目の条件※について、わかりやすく解説した動画を見てみましょう。〔再生時間 2:41〕
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電⼦取引データ保存の条件を詳しく知りたい⽅はこちらをご覧ください。
電帳法対応を阻む最大の課題は
多忙で煩雑な日常業務
電子取引データを、改正電帳法に則った適正なやり方で保存することの必要性と、そのための社内体制を整えることの重要性・緊急性は、多くの事業者が理解していると思われます。しかし一方で、取引で発生する帳票は見積書から発注書、契約書、納品書、検収書、請求書…と多種多様で、どこから手をつけるべきか、いつから始めるか、決めかねている事業者が多いのも実情のようです。
改正電帳法への対応がお済みでないお客様に「対応できていない理由」をヒアリング※したところ、
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1位:現業が忙しく時間がない
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2位:取り組みたいがやり方がわからない
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3位:ITリテラシーへの不安
…という結果が出ました。具体的な方策も、システムを使いこなせるかどうかも不明な中で、多忙な日常業務を犠牲にしてまで改正電帳法に対応するための時間と労力を捻出しにくいというのが、多くの事業者の本音ではないでしょうか。
弊社のお客さまからいただいた実際の声を基に作成した動画を公開中です。心当たりがある方も多いかもしれませんので、是非ご覧いただきたいと思います。〔再生時間 1:40〕
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キヤノンマーケティングジャパン(株)主催オンラインセミナー「中堅・中小企業のための電帳法対応で取り組むDX」におけるアンケート結果より 2022年2月22日
電子取引データの保存に対応
その後、何をすべきか?
現業が忙しい中でも、「電子取引データ保存」には2023年12月までに対応しなければなりません。
しかしながら、その「電子取引データ保存」にのみ対応した場合、むしろ業務効率が下がってしまう可能性があります。「ただでさえ忙しいのに、もっと・・・?」と不安に思われた方もいるのではないでしょうか?
なぜ「電子取引データ保存」に対応したのに業務効率が下がるのか・・・それは「電子データの帳票と紙の帳票が混在してしまうため」です。電子取引データ保存は説明した通り、「電子取引でやり取りした帳票を電子データのまま保存すること」ですが、これに対応しただけでは、紙でやり取りしている帳票は紙のままということです。これでは、いざ参照したいという場合に探すのに一苦労…といった事態が発生しそうです。
その解決策として、改正電帳法が定める「スキャナ保存」を活用し、保存が必要な紙帳票を全て電子データ化する方法があります。スキャナ保存に関しては、義務付けられていたタイムスタンプの付与も、訂正・削除の履歴とその内容が確認できるクラウドサービスなどを活用すれば、今回の法改正により不要になりました※。
このやり方なら、これから受領する紙書類はもちろん、過去の帳票も電子データとして保存できるので、事業所内のペーパーレス化を一気に推進できるメリットがあります。電子取引データ保存への対応を機に、帳票類は全て電子データで管理する体制に切り替えてみてはいかがでしょうか。
一度に全帳票の電子化は業務全体の見直しが必要となりますし、少しハードルが高いと感じられるかもしれません。優先順位をつけて計画的に取り組まれる必要があるかと思います。お困りの際はお気軽にご相談ください。
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スキャンしたデータを最長2ヵ月+7営業日以内に保存する必要があります。
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