ニュースリリース
消費税法改正(消費税率変更)に伴うご請求金額に関するお知らせ
このたび、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律」の成立により消費税法の一部が改正され、消費税率が2014年4月1日に8%に引き上げられることになりました。
また、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(消費税転嫁対策特別措置法)が施行され、課税取引における正確かつ公正な消費税の転嫁が求められております。
これら法律の改正に伴う弊社の消費税率の取扱いにつきまして、以下の通りご案内させていただきます。
1.商品販売など
商品販売などにつきましては、2014年4月1日以降にご提供させていただきますお取引から消費税率8%でご請求させていただきます。
また、商品などの返品や値引きなどにつきましては、その値引きや返品の元となる販売取引などと同じ消費税率を適用させていただきます。
2.保守サービス・レンタル契約など
保守サービスなどの役務提供につきましては、2014年4月1日以降に役務提供が完了するお取引から消費税率8%でご請求させていただきます。
事務機などのレンタル(賃貸借)契約につきましては、2014年4月1日以降のご請求分から消費税率8%でご請求させていただきます。
3.ソフトウエア受託開発契約など
ソフトウエア受託開発契約などにつきましては、2014年4月1日以降のお客さま検収分から消費税率8%でご請求させていただきます。
上記1~3のお取引のうち、改正消費税法の各種経過措置(「通信販売」「資産の貸付け」「工事の請負等」など)が適用されるものについては、消費税率5%となります。