Mac OS X 10.5用アップデートツール (CWS5.4用)

ダウンロード前に下記の使用許諾契約書を必ずお読みください。
ダウンロードを開始された場合には本許諾書に同意されたものとさせていただきます。

更新日:2013年12月5日

使用許諾契約書

EFIソフトウェアエンドユーザーライセンス契約

本ソフトウェアライセンス契約(「本ライセンス契約」)をご熟読ください。本ライセンス契約は、エレクトロニクス・フォー・イメージング・インク(「EFI」)のソフトウェア(「本ソフトウェア」)について、お客様とEFIとの間の法的合意を構成します。お客様は、本契約が交渉の結果締結されるお客様の署名のある書面による合意に準じるものであることに同意するものとします。本ライセンス契約の電子版の閲覧中にお客様が同意確認のクリックをし、または、本ソフトウェアをインストール、コピーその他使用した場合には、お客様は本ライセンス契約に拘束されることに同意したものとします。本ライセンス契約は、お客様およびお客様のために本ソフトウェアをインストールまたは使用する全ての法人(システムインテグレーター、コンサルタントまたは契約業者等)に対して強制可能なものとします。以上に同意されない場合は、本ソフトウェアをインストール、コピーその他使用することはできません。同意されない場合は、ご購入代金の返金を受けるため、本ソフトウェアをご購入先にその返品方針に従ってご返品ください。

エンドユーザーの代理人その他本ソフトウェアのエンドユーザーであることを意図しない関係者各位へのご注意:ライセンシーとなるべき者の代理人として、本契約の電子版に同意のクリックをし、または本ソフトウェアをインストール、コピーその他使用した場合、(Ⅰ)ライセンシーに対して、本ソフトウェアへのアクセスを提供する前に、本ソフトウェアおよび本ライセンス契約を含む有形の媒体を交付し、かつ、(Ⅱ)所持する本ソフトウェアのコピーの一切を削除の上破棄処分しない限り、本ソフトウェアのユーザーとみなされ、本契約の規定に拘束されることになります。

なお、お客様がEFIとの間で別途本ソフトウェアに関する契約書を締結している場合で、当該契約書と本ライセンス契約の条項との間に齟齬がある場合には、当該契約書の条項が優先するものとします。

ライセンス

EFIは、お客様に対し、本ソフトウェアを、本ライセンス契約の規定に従い、かつ、EFI製品ドキュメンテーションに記載された態様により、EFI製品ドキュメンテーションにおいて特定される製品(「EFI製品」)とともに使用するための、限定的非独占ライセンスを許諾します。本ソフトウェアと一緒に提供される第三者の製品の中には、本書とは別の条件の適用を受けるものがあります(かかる別の条件は、通常の場合、当該第三者製品に付属する本書とは別のライセンス契約または「ReadMe」ファイルに記載されています。)。

本ライセンス契約にいう「本ソフトウェア」とは、EFIのソフトウェア(第三者サプライヤーから提供されるソフトウェアを含みます。)ならびにEFIのソフトウェアに関するドキュメンテーション、ダウンロードファイル、オンラインマテリアル、バグ修正、パッチ、リリース、リリースノート、アップデート、アップグレード、テクニカルサポートマテリアルおよび情報の一切を意味するものとします。本ライセンス契約の規定は、お客様による上述の意味での「本ソフトウェア」の全ての使用に適用されるものとします。なおEFIは、アップデート、リリースまたはアップグレード版について、他の規定を書面で提供することがあります。

本ソフトウェアはライセンスされるものであり、販売されるものではありません。お客様は、本ソフトウェアを、EFIの製品ドキュメンテーションに記載された目的にのみ使用することができ、本ソフトウェアを賃貸、リース、サブライセンス、貸与もしくはその他の手段により頒布し、またはタイムシェアリング、サービスビューローまたはこれらに類する取決めにより本ソフトウェアを使用することはできません。なお、一部の本ソフトウェアについては、物理的地点1箇所のみに限りインストールすることができるものとし、当該インストールした本ソフトウェアを移転させたい場合は、EFIの書面による承諾が必要となります。

本ライセンス契約において認められる目的のためのバックアップまたはアーカイブ用コピー1部以外、本ソフトウェアまたはその一部についてコピーを作成し、作成させ、または作成を認めてはならないものとします。ただし、ある製品のコントローラーボードまたはハードウェア部分に搭載されている本ソフトウェアについては、いかなる場合であってもその一部でもコピーを作成し、作成させ、または作成を認めてはならないものとします。お客様が本契約により作成を認められる本ソフトウェアのコピーは、本ソフトウェアに表示されるものと同一の著作権表示その他の権利表示を含んでいなければなりません。

EFIは、随時、お客様が使用中の本ソフトウェアのコピー数および設定環境、あるいはその物理的な所在地点を確認することができるものとします。この確認作業は、お客様の通常の業務を不当に妨害しない方法により、通常の業務時間内に行うものとします。この確認作業の結果、ライセンス料金の支払不足が判明した場合には、EFIのその時点における料金表に従い、速やかに不足額をEFIにお支払いただくものとします。お客様は、本ソフトウェアのいかなる部分についても、ローカライズ、翻訳、逆アセンブル、逆コンパイル、暗号解読、リバースエンジニアリング、アンバンドル、リパッケージ、ソースコードの探知、改変、二次的著作物の創作その他の変更を行わないことに同意するものとします。

お客様とEFIの間の関係においては、お客様は、お客様が法律(著作権侵害またはプライバシーに関する法律を含みますが、これらに限定されるものではありません。)または第三者の権利に違反する(または違反するコンテンツを創作する)態様で本ソフトウェアを使用したことから生じるリスクおよび責任の一切につき、お客様がこれを引き受け、これにつき単独で責任を負うものとします。

知的財産権
お客様は、本ソフトウェアおよびEFI製品ならびにそのコピー、修正および派生物の一切に対する権利、権原および利益は、一切の知的財産権を含めてその全部がEFIおよびそのサプライヤーのみの所有に帰属することを確認し、同意するものとします。お客様には、本ライセンス契約において明示的に許諾された限定的ライセンス以外には、何らの権利またはライセンスも付与されず、特許権、著作権、トレードシークレット、商標(登録の有無を問いません。)その他の知的財産権に基づく権利またはライセンスは一切付与されません。お客様は、EFIの商標もしくは商号またはそれらと誤認されるおそれのある類似の標章、URL、インターネットドメインネームもしくはシンボルを、お客様自身の名称またはお客様の関連法人もしくは製品の名称として採用、登録し、または登録を試みないことに同意するものとします。さらにお客様は、EFIまたはそのサプライヤーの商標に関する権利を毀損または減少させる何らの行為も行わないことに同意するものとします。

除外ライセンス
本ライセンス契約の他の規定にかかわらず、本ソフトウェアの全部または一部が「除外ライセンス」の条件の適用を受けることになるような態様で、本ソフトウェアを組み込みまたは使用するためのライセンスは付与されず、お客様はかかる組み込みまたは使用をしないことに同意します。「除外ライセンス」とは、その適用を受けるソフトウェアの使用、改変ないし配布の条件の一つとして、当該ソフトウェア、または当該ソフトウェアと組み合わされ、もしくは当該ソフトウェアと共に配布される他のソフトウェアが、(i)ソースコード形式で開示または配布されること、または(ii)二次的著作物の創作を目的としてライセンスされること、または(iii)無償で再配布することが可能であること、を要件とするライセンスをいいます。

アップデート
本ソフトウェアが本ソフトウェアの旧バージョンのアップグレードまたはアップデートに相当する場合、お客様は、当該アップグレードまたはアップデートを使用するためには、当該旧バージョンに対する有効なライセンスを所持していなければなりません。アップグレードおよびアップデートは全て、ライセンス交換ベースで提供されるものであり、お客様は、アップグレードまたはアップデートを使用することにより、お客様が有する本ソフトウェアの旧バージョンを使用する権利を自発的に消滅させることに同意したことになります。ただし、お客様は、アップグレードまたはアップデートを使用した後においても、アップグレードまたはアップデートへの移行を補助するためには、本ソフトウェアの旧バージョンを引き続き使用することができます。ただし、これらのアップグレードまたはアップデートならびに旧バージョンは、全て、同一のデバイスにインストールされていることを条件とします。EFIは、お客様にアップグレードおよびアップデートを提供する際、既存の条件に追加の条件または既存の条件と異なる条件を課す場合があります。

機密保持
本ソフトウェアはその構造、組成およびコードを含め、EFIおよびそのサプライヤーの貴重なトレードシークレットかつ機密の専有情報を構成するものであり、お客様は、本ソフトウェアを頒布または開示してはならないものとします。ただし、お客様は、次の(1)ないし(4)を条件として、本ライセンス契約に基づくお客様の権利の全部を他に完全に移転することができるものとします:(1)当該移転が、日本の輸出管理法令および米国輸出管理規則(United States Export Administration Regulations)を含む米国の法令を含め、適用のある輸出入関連法令の全部に基づき許可されたものであること、(2)移転先に対して本ソフトウェアの全部を移転すること(全てのコピー、アップデート、アップグレード、メディア、印刷物形式のドキュメンテーション、ならびに本ライセンス契約を含みます。)、(3)お客様において本ソフトウェアのコピーを保持しないこと(その保存形式を問わず、バックアップ、アーカイブまたはその他のコピーを含みます。)、および(4)移転先が本ライセンス契約の規定の全部に同意すること。

終  了
本ソフトウェアの不正使用、コピーまたは開示があった場合、または本ライセンス契約に対する違反があった場合、本ライセンス契約に基づくライセンスは当然に終了し、かつ、EFIに法律上認められるその他の救済が付与されることになります。終了に際しては、お客様は、本ソフトウェアの全てのコピーならびに本ソフトウェアを構成するパーツの全部を破棄処分しなければならないものとします。本ライセンス契約の条項のうち、本ソフトウェアの機密保持、保証の否認、責任の限定、救済、損害、準拠法、管轄、裁判地、EFIの知的財産権およびAdobeソフトウェアに関する規定は全て、理由のいかんを問わず本ライセンスが終了した後も存続するものとします。

本ソフトウェアにライセンス・キー(実行された場合に、本ソフトウェアまたはその一部の動作を不能とする、本ソフトウェアに意図的に挿入されたプログラミング・コードを意味します。)が含まれている場合には、EFIはライセンスが終了した時点で直ちに予告なく、かかるライセンス・キーを実行することができます。なお、お客様は、本ソフトウェアにはライセンス・キーが含まれていることがあること、また、当該ライセンス・キーの実行により、本ソフトウェアまたはその一部の動作が不能となることを了解し、これに同意するものとします。さらにお客様は、ライセンス・キーはウィルスではないこと、およびお客様の違反行為の結果ライセンス・キーが実行される場合には、お客様は、本ソフトウェアの復活について適用されるEFIのその時点の手数料および他の該当する手数料(ライセンス料を含みます。)を支払う義務を負うことがあることを了解し、これに同意するものとします。

保証の限定、排除
EFIは、本ソフトウェアが、EFIの製品ドキュメンテーションに記載されるとおり使用されることを条件として、EFIの推奨するOS、プラットフォームおよびハードウェア構成上で使用された場合、受領日から90日間、実質的にEFIの製品ドキュメンテーションに従い動作することを保証します。前記の保証違反に係る請求は、ご購入証明の呈示とともに前記の90日以内に行わなければならないものとします。EFIは、本ソフトウェアがお客様の特定の要求に合致すること、本ソフトウェアが中断されず安全に動作し、フォールト・トレラントであること、エラーが皆無であること、または、本ソフトウェアに含まれる欠陥が全て修正されることについて、保証または表明いたしません。EFIは、明示・黙示その他を問わず、他の製品またはサービス、または第三者の製品(ソフトウェアまたはハードウェア)またはサービスの性能または信頼性に関する保証はいたしません。EFIが許可する以外の第三者の製品をインストールした場合、本保証は無効となります。本ソフトウェアまたはEFI製品についてEFIが許可していない使用、改変あるいは修理を行った場合、本保証は無効となります。また、本項における限定的な保証は、事故、不正使用、誤用、乱用、ウィルス、ワームまたはこれらに類する事象から本ソフトウェアに関する問題が生じた場合には無効です。適用のある法律により認められる限度で、EFIは、以上の明示の限定的な保証(「限定的保証」)以外、本ソフトウェア、EFI製品、サービスに関して、明示、黙示、法定の別を問わず、また本契約のその他の規定もしくはその他の意思表示においてであるとを問わず、何らの表明も保証も行わず、お客様も限定的保証以外には何らの表明も保証も受けられないものとします。EFIおよびそのサプライヤーは、セキュリティ、商品性、特定の目的に対する適合性、ならびに第三者の権利を侵害していないことに関するものを含め、黙示の保証、表明、ならびに条件の一切を、排除するものとします。本ソフトウェアあるいは他の製品が中断されず安全に動作し、フォールト・トレラントであることかつエラーを発生しないことの表明・保証は存在しません。適用のある法律により認められる限度で、あらゆる本ソフトウェア、EFI製品、サービスあるいは該当する保証に関しては、EFIが選択するところにより、(1)限定的保証に合致しない本ソフトウェアを修理・交換すること、または(2)限定的保証に合致しない本ソフトウェアに支払われた代金(もしあれば)を返金することをもって、お客様の唯一かつ排他的な救済、ならびにEFIおよびそのサプライヤーの責任の全部とします。本項に定める以外、EFIおよびそのサプライヤーは、返金、返品、交換または取替えは一切行いません。

責任の限定
適用のある法律により認められる限度で、お客様は、本ソフトウェア、EFI製品、サービスあるいは本ライセンス契約に関する全ての請求に対するEFIおよびそのサプライヤーの責任の全部は、その(契約、不法行為、法定その他)訴因を問わず、本ソフトウェアについてお客様が支払った金額を限度とすることに同意するものとします。お客様は、前記の金額は本ライセンス契約の基本的な目的を達成するのに十分であり、前記の責任の額は、EFIあるいはそのサプライヤーにおいて違法行為または懈怠があった場合に蒙る可能性のある損失および損害の公正かつ合理的な見積額であることに同意するものとします。適用のある法律により認められる限度で、EFIおよびそのサプライヤーのいずれも、本ソフトウェア、EFI製品、サービスあるいは本ライセンス契約に関しては、代替のソフトウェア、製品もしくはサービスの調達費用、逸失利益もしくは紛失データ、第三者からの請求、または特別損害、間接的損害、信頼損害、派生的損害、懲罰的損害もしくは付随的損害については、その発生原因ならびに責任の法理を問わず、いかなる事情であっても一切責任を負担しないものとします。以上の責任の限定は、EFIおよびそのサプライヤーがかかる損害の発生の可能性を知らされていたとしても同様に適用されるものとします。お客様は、EFIのソフトウェアの価格には、前記のリスク配分が反映されていることに同意するものとします。お客様はまた、前記の責任の限定および排除が、本ライセンス契約の重要欠くべからざる部分を構成するものであり、それなくしてはEFIは本ソフトウェアをお客様にライセンスしないものであることを了解しし、同意するものとします。ただし、上記の排除および限定は、EFIに悪意または重過失ある場合には適用されません。また、それ以外でも、一部の法域においては本項に定める責任の排除ないし限定の一部または全部を認めていないため、上記の排除および限定の一部または全部が、お客様には適用されない場合もあります。

輸出規制
本ソフトウェアおよびEFI製品は、日本の輸出関連法令および米国輸出管理規則(United States Export Administration Regulations)を含む米国の輸出入関連法令の適用を受けます。本ライセンス契約によりお客様に付与されるライセンスは、お客様が日本および米国の輸出入関連法令を含め、適用のある輸出入関連法令の全部を遵守することを条件とするものです。お客様は、本ソフトウェアまたはEFI製品のいかなる部分も、日本および米国の輸出入関連法令を含め、適用のある輸出入関連法令に違反して使用、開示、配布、移転、輸出または再輸出しないことを表明し、約束するものとします。さらに、本ソフトウェアが適用のある輸出入関連法令上、輸出管理対象である場合には、お客様は、輸出禁止その他の制限国の国民ではなく居住者でもないこと、ならびにその他の点においても当該法令上本ソフトウェアを受領することを禁止されていないことを表明・保証するものとします。

Adobeソフトウェア
本ソフトウェアには、Adobe Systems Incorporated(「Adobe」)の(a) 印刷システムの一部を構成するソフトウェア (PostScript®ソフトウェア、Font Programs(デジタル暗号・機械可読式のアウトラインデータで、特殊フォーマット・暗号形式でコード化されており、各種のタイプフェイスを制作するために使われるもの)、その他のAdobeソフトウェアを含む。)(以下「印刷ソフトウェア」と総称する)、(b)前記以外で、印刷ソフトウェアと併用されるものとしてコンピュータシステム上で動作するソフトウェア(「ホストソフトウェア」)が含まれていることがあります。Adobeが提供するこれらの製品については、以下の規定を適用します。

1. 印刷ソフトウェア お客様は、(オブジェクトコード形式のみにより)印刷ソフトウェアを、(i)コントローラーが内蔵された単独のアウトプットデバイスで、または(ii)ホストコンピュータに搭載される印刷ソフトウェアについては、お客様がライセンスを受けた、許可された数のCPUを上限として、ライセンスを受けたアウトプットデバイスに対する画像処理のため、お客様自らの内部業務目的に限定して、それぞれ使用することができます。お客様は、EFIの承諾なくドライバソフトウェアファイル名またはドライバソフトウェアアイコンを変更してはならないものとします。お客様は、印刷ソフトウェアを用いるために、コンピュータ5台を限度として、文字、数字、符号および記号(「活字」)のウェイト、スタイルおよびバージョンを再現するため、ローマン体用Font ProgramsおよびAdobe Type Manager®を使用することができます。

2. ホストソフトウェア お客様は、ホストソフトウェアを、物理的地点1箇所に限り、お客様がライセンスを受けた1台(または許可される台数)(「許可台数」)のコンピュータのハードディスクその他の保存装置にインストールすることができます。また、ホストソフトウェアがネットワーク用に設定されている場合は、以下のいずれかの目的のため(両方は不可とします。)にひとつのLANに限り使用されるファイルサーバー1台にのみ、当該ホストソフトウェアをインストールの上使用することができます:(i)許可台数のハードディスクその他保存装置に永久的にインストールすること、または(ii)ホストソフトウェアを当該ネットワーク上で使用すること(ただし、ホストソフトウェアの使用は、許可台数を上限とします。)。なお、お客様はホストソフトウェアについては1バックアップコピーを作成することができます(ただしそのインストールまたは使用は禁止します)。

なお、345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704所在のデラウェア州法人であるAdobe Systems Incorporated(「Adobe」)は、Adobeからライセンスまたは供給されたソフトウェア、フォントプログラム、タイプフェイスあるいはトレードマークのお客様による使用に関する本ライセンス契約中の規定については、本ライセンス契約の第三者受益者です。前記の規定は明示的にAdobeのためになされるものであり、EFIに加え、Adobeによる履行強制が可能です。Adobeは、本ライセンス契約によりライセンスされるAdobeのソフトウェアまたは技術について、お客様に対して一切責任を負いません。

データの使用承諾
お客様は、EFIが本ソフトウェアに関する製品サポートサービスの一環として何らかの形で取得するお客様を匿名化して集積された技術関連情報を収集および使用することができることに同意するものとします。EFIは、EFIのその時々のプライバシー保護方針ならびに適用のある法令に従うことを条件として、以下を行うことができるものとします:(i)前記の情報をその製品の改良または、お客様に対するカスタマイズサービスもしくは技術の提供のために使用すること、(ii)前記の情報をその関連法人、代理店およびパートナーに移転すること、(iii)前記の情報を米国、またはその他EFIおよびその関連法人、代理店およびパートナーが施設を維持する国に移転すること。

米国政府の制限付権利
米国政府による本ソフトウェアの使用、複製または開示は、FAR 12.212またはDFARS 227.7202-3 -227.7202-4に定める制限、また、米国の連邦法において要求される限度において、FAR 52.227-14、Restricted Rights Notice (June 1987) Alternate III(g)(3) (June 1987) またはFAR 52.227-19 (June 1987)に定める最低制限付権利の対象となります。本契約に従い技術データが提供される場合、当該データはFAR 12.211およびDFARS 227.7102-2による保護を受け、さらに米国政府により明示的に要求される場合には、DFARS 252.227.7015 (November 1995)およびDFARS 252.227-7037 (September 1999)に定める限定的権利の対象となります。以上の政府機関規則のいずれかが変更または置換された場合は、その後の同等の規則を適用するものとします。契約業者の名称は、Electronics for Imaging, Inc.です。

準拠法・管轄
本契約に関する両当事者の権利義務はあらゆる点において、その全部がカリフォルニア州で履行されるカリフォルニア州の居住者の間の契約に適用されるのと同様に、カリフォルニア州法のみに準拠します。国際物品売買契約に関する国際連合条約(United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods)およびその他これに類似する条約は、本ライセンス契約には適用しません。お客様は、本ソフトウェア、EFI製品、サービス、あるいは本契約に関する紛争について、カリフォルニア州サン・マテオ郡所在の州裁判所およびカリフォルニア州北部連邦裁判所の対人専属管轄権に服することに同意します。

その他
本契約はお客様とEFIの間の合意の一切を構成するものであり、本ソフトウェア、EFI製品、サービス、ならびに本件に関する他のあらゆる通信または宣伝に優先します。本ライセンス契約の規定のいずれかが無効とされた場合、当該規定は履行強制可能とするために必要な限度で修正されたものとみなし、本ライセンス契約のその他の規定は全て従前どおり有効とします。「EFI」は、米国特許商標局ないしその他一定の外国における、エレクトロニクス・フォー・イメージング・インクの登録商標です。

以上に対するご質問等につきましては、EFIのウェブサイト(www.efi.com)をご参照ください。

Electronics for Imaging, Inc.
303 Velocity Way, Foster City, CA 94404
USA

Copyright (c) 2004-2010 Electronics for Imaging, Inc. All rights reserved.

ファイル容量
104,890,368 byte

注意・制限事項

  • OS X 10.6 以降の環境には不要のため本ソフトウエアは導入しないこと
  • 対象となるMac上に『先に CWS5.4 をインストール』してから本ソフトウエアを導入すること

導入手順

  1. 対象Mac上でCWSが起動中の場合は一旦終了します
  2. es1000install105.dmg をインストール先のデスクトップにコピーします
  3. コピーしたファイルをダブルクリックすると、 ES1000 というアイコンがマウントされます
  4. マウントされたアイコンを開き、ES1000 installer.pkg をダブルクリックします
  5. 画面に表示される指示に従ってインストールを完了します(作業後のOS 再起動は不要)
  6. インストール完了後、再度 CWS5.4 を起動し、キャリブレーションの手順を進めて測色機が認識される事を確認します

ソフトウエア概要

名称 Mac OS X 10.5 用アップデートツール(CWS5.4用)
ソフト概要 Mac OS X 10.5 上の CWS5.4 から測色器を使ったキャリブレーションが出来ない現象に対応したモジュールです。
対象製品 imagePRESS Server Z1 v1.0/ 1.01 日本語版
著作権者 Electronics for Imaging, Inc.
作成者 キヤノン株式会社
掲載者 キヤノンマーケティングジャパン株式会社
転載条件 許可無く転載不可
圧縮形式 ディスクイメージ形式
使用条件 このソフトウエアをダウンロードする前に、本ページ冒頭に記載してあります「使用許諾契約書」を必ずお読みください。

本製品の内容

本モジュールは Mac OS X 10.5 上の CWS5.4 から測色器を使ったキャリブレーションが出来ない現象に対応したモジュールです。

  • 現象

    Mac OS X 10.5 上にインストールした CWS5.4 から i1-Pro2 などの測色器を使ったキャリブレーションを実行する際、機器を正しく接続しても「コンピューターに分光光度計を接続してください」というメッセージが表示されてしまい、処理が進められない問題があります。

  • 原因

    CWS5.4 以降に組み込まれている測色機を制御するためのソフトウエアが Mac OS X 10.5 に対応していない事から本事象に至っています。

  • 対策

    本事象への対応として、Mac OS X 10.5 に対応した制御ソフトウエアのインストーラーをリリースします。本ソフトウエアは CWS5.3 以前に組み込まれていたものと同等です。

動作環境

ソフトウエア

  • Mac OS X 10.5

コンピューター

  • Intel Coreプロセッサー搭載Mac

  • Apple、Mac、Mac OS、Macintoshは、米国Apple , Inc.の商標です。
  • その他、本文中に記載されている社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。